京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年09月01日

本採用拒否

本採用の拒否は解雇扱いとなります。

試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、
法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。

経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方も
いらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の
解雇予告の手続きが必要です。


ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を実施しております!
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 
http://k-sks.net/contact/index.html
  


Posted by 起業プラス京都  at 23:53Comments(0)労働保険