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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年04月21日

服務規律の意義とは?

服務規律とは就業規則の中に定めた日常の業務にかかわるルールです。

労働基準法では特に服務規律については規定されていせんが、

裁判の判例では労働者には服務規律を含めた企業秩序遵守義務が

あることを認めています。

企業秩序は企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠

であるからです。但し服務規律についてはかならず就業規則に記述する

ことが大切です。一般的には暗黙のルールというのは通用しません。

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Posted by 起業プラス京都  at 21:37Comments(0)就業規則

2010年04月15日

就業規則、会社ごとでなく、各事業所ごとに必要?

◆就業規則、会社ごとでなく、各事業所ごとに必要?◆

就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する
会社に届出義務がありますが、この10人以上とは、
事業場ごとの労働者の数であって、 会社全体や
企業全体の従業員の数ではありません。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:51Comments(0)就業規則

2010年04月14日

就業規則、届出義務のある事業所とは?

従業員数が常時10人以上の会社は、就業規則の届出義務があります。

常時10人以上というのは、事業場で働く従業員の数が、時として
10人未満になることがあっても平均として10人以上であれば、
会社は必ず就業規則を作成しなければなりません。

※この場合の「従業員」には、正規社員のほか、
パートやアルバイト等すべての者を含みます。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:19Comments(0)就業規則

2010年04月13日

就業規則、相対的記載事項

◆就業規則 相対的必要記載事項◆

以下の項目は、会社のルールとして存在している場合には
必ず就業規則に記載しなければなりません。

1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
  退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他事業場のすべての労働者に適用される事項

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Posted by 起業プラス京都  at 23:08Comments(0)就業規則

2010年04月12日

就業規則に絶対に記載しなければならない事項

◆就業規則に絶対に記載しなければならない事項◆

絶対的必要記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない項目は次の通りです。
また、就業規則の各項目は、それぞれ別規程で定めることもできます。

1.始業および終業の時間、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に
  分けて交替に就業させる場合に  おいては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切および
  支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

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Posted by 起業プラス京都  at 22:24Comments(0)就業規則