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Posted by 京つう運営事務局  at 

2013年01月31日

世界の間接税率と法人税率の傾向

KPMGインターナショナルが発表した「2012年世界法人税・間接税調査」では、ここ数年、各国は、歳入を高めるために間接税率を引き上げる一方、国外からの投資を促進するために法人税率を引き下げようとする傾向にあると指摘。今回は、130ヵ国を対象に2012年末時点の情報に基づいて作成されています。

今回の調査によると、世界の間接税率の平均値は0.17%上昇して15.50%となり、なかでもアフリカとアジアでは、それぞれ14.17%から14.57%、11.84%から12.24%へと著しく上昇している。

 一方、世界の法人税率の平均値は、2012年1月から12月末までに0.09%低下して24.43%となり、また、2013年の予算案に法人税率の引下げが盛り込まれている国もあるため、さらなる低下が見込まれています。

2012年において法人税率の最高は「アメリカ合衆国」の40%、続いて「日本」の38.01%。また、法人税を有する国のうち、「モンテネグロ」の法人税率が9%で最も低く、「セルビア」、「キプロス」、「パラグアイ」、「カタール」などの国々が10%で続く。間接税率については、「ハンガリー」が27%で最も高く、次いで「アイスランド」が25.5%、「スウェーデン」、「デンマーク」、「ノルウェー」、「クロアチア」が25%で続いている。対して、間接税の最低税率は「アルバ」の1.5%、次いで「日本」、「カナダ」、「イエメン」、「ナイジェリア」などの国々の5%が続く。











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Posted by 起業プラス京都  at 09:40Comments(0)起業

2013年01月29日

贈与税の調査状況

国税庁のまとめによると、昨年6月までの1年間(2011事務年度)における相続税の実地調査では、無申告事案について1409件実施し、うち932件から1213億円の申告漏れ課税価格を把握したが、申告漏れ等の非違件数、金額は過去10年間で最も多かったようです。

一方で、相続税の補完税である贈与税についても、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施しており、このほど、初めて贈与税に係る調査事績を公表しました。

それによると、2011事務年度は5671件(前事務年度比16.2%増)の実地調査を行い、うち94%に当たる5331件(同17.1%増)に申告漏れ等の非違があり、申告漏れ課税価格280億円(同1.7%減)を把握、79億円(同13.4%減)を追徴課税しています。

実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は494万円(同15.4%減)で追徴税額は140万円(同25.5%減)となります。

贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.5%が無申告事案であることです。

申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約177億円(構成比63.3%)で6割強を占め、次いで「有価証券」が約25億円、「土地」が約22億円、「家屋」が約3億円となり、生命保険金や金地金などといった「その他」が約52億円。

「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付けています。











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Posted by 起業プラス京都  at 11:25Comments(0)起業

2013年01月23日

事業所税の改正

 本年4月1日から、事業所税の従業者割の非課税対象年齢が65歳以上に引き上げられるので注意が必要です。2004年の高年齢者雇用安定法の改正により、2006年4月1日から、65歳未満の定年の定めを規定している会社は、65歳までの雇用を確保するため、(1)定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止、(3)継続雇用制度の導入、のいずれかの雇用確保措置を講じなければならなくなりました。

 この雇用確保措置の義務化に伴い、2005年度税制改正では、障害者及び年齢60歳以上の者に対する事業所税の従業者割に係る非課税措置が見直され、従業者割が非課税となる高齢者の年齢が65歳以上とされました。ただし、年金支給開始年齢の引上げ時期に連動し段階的に雇用確保措置が62歳以上、63歳以上、64歳以上と義務化される年齢に合わせ、非課税対象年齢も段階的に引き上げられる経過措置が適用されます。

 つまり、最終的に2013年4月1日以後開始する法人の事業年度または個人の年分から「65歳以上」に引き上げられることとなったわけです。

 事業所税の従業者割は、東京都の特別区など同一指定都市等の区域内で雇用している従業者数が100人を超える場合に、従業者の給与総額を課税標準として税率0.25%で課税されます。ただし、高齢の従業者については、免税点である100人の判定の際、従業者数から除外できる非課税規定が設けられており、この対象が、今年4月1日以降は「65歳以上」の高齢従業者に限られることになりました。




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Posted by 起業プラス京都  at 13:10Comments(0)起業

2013年01月21日

退職者の源泉徴収の改正に注意!

今年1月1日以後に支払われる退職手当等から、勤続年数が5年以下の法人の役員等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする課税措置を廃止する退職所得課税の強化が実施されるが、加えて退職所得に係る個人住民税の10%税額控除もなくなり、さらに復興特別所得税も課税と、退職者の源泉徴収に当たっては注意が必要です。



 退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税と住民税が源泉徴収または特別徴収される。税額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を掛けて算出された退職所得に、所得税・地方税の税率を掛けて計算するため、当然、2分の1課税の廃止は地方税にも影響します。また、今年から退職所得の所得税を源泉徴収する際に、併せて2.1%の復興特別所得税が徴収されます。



一方、地方税では、退職所得の計算で算出された税額から10%を減額した額が納税額となっています。個人住民税は、前年の所得に対しその翌年に課税されるが、退職所得については、1967(昭和42)年から現年課税になった。これに伴い、当時は金利が高かったため1年早い徴収に変更したことで税額相当の運用益が失われるとの理由により、1966年度税制改正で10%税額控除が当分の間の措置として創設され、翌67年から導入されました。しかし、現在は、長期間ほぼゼロ金利状態であることから、10%税額控除は今年から廃止されることになりました。











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2013年01月17日

給与所得者の特定支出控除の改正

平成25年分以後の所得税につき、下記の改正が行われております。



①特定支出の範囲の拡大(勤務必要経費が追加)

職務の遂行に直接必要なものであることについて給与支払者から証明がされた「図書費」「衣服費」「交際費等」が追加されました。

ただし、上限65万円です。



②適用判定の緩和

特定支出の額の合計額が給与所得控除の半分を超える場合、超える部分の金額を給与所得控除に加算できます。



特定支出には、①のほか、通勤費、転居費、研修費、資格取得費などがあります。







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2013年01月09日

税務調査日数

東京税理士会が実施した2012年度「税務調査アンケート」結果(有効回答数1701会員)によると、税務調査のあった件数は3153件で、このうち「通知」があったのは3019件(95.8%)、「通知なし」(当日、前日通知を含む)が134件(4.2%)だったようです。

納税者のみに通知があったのが「7日以上前」305件(9.7%)、「2~6日前」12件(0.4%)、税理士に通知があったのが「7日以上前」2569件(81.5%)、「2~6日前」133件(4.2%)でした。

 調査理由の開示については、回答のあった2954件のうち「通知あり」が2631件。このうち、「理由開示を求めたら回答あり」が699件で26.6%、「求めたが回答なし」が237件で9.0%、「求めなかった」は1695件で64.4%。また、「通知なし」323件のうち、「理由開示を求めなかった」が238件で73.7%と、全体では調査理由の開示を求めなかった会員は昨年同様多い。

調査日数では、回答のあった2973件中「1日」で終了したものが599件で20.1%、「2日」が1509件で50.8%と、1~2日で終了したものが全体の7割を超えている。「3~4日」は548件で18.4%、「5日以上」が317件で10.7%と、5日以上の割合は昨年同様1割を超えている。調査内容については、調査件数3153件のうち、「反面調査」が315件で10.0%を占める。調査内容は、「帳簿・証憑」(2548件、80.8%)が基本で、次いで「現金・預金」(785件、24.9%)となっています。







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