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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年09月15日

過年度の残業代の税務②

支払った法人とは逆に、残業代の支払を受けた従業員では、残業代は過去の給与として課税されるため、修正が必要になります。



法人は、一定の方法により計算した源泉所得税を、残業代の支給時に徴収する必要があります。



さらに、従業員の住民税も過去に遡って課税されるため、法人は、源泉徴収票と給与支払報告書を市町村に提出する必要があります。





初回60分相談無料です。

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Posted by 起業プラス京都  at 09:11Comments(0)起業