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Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年04月28日

15年度税制改正法が3月31日に成立

法人実効税率引下げや消費再増税の延期などが盛り込まれた2015年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。施行は原則、2015年4月1日からとなる。

今回の改正は、消費税再増税の延期と、法人実効税率引下げを始めとする景気底上げが特徴となっている。消費税は、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、2017年4月とすることが正式に決まった。8%への引上げ時に消費が落ち込んだためもう少し猶予を持たせる。その代わり、景気動向によって再増税の可否を判断する「景気条項」が削除された。これにより2年後の消費増税は確実となっている。

法人税については、普通法人の税率(中小法人は年所得800万円超の部分)が25.5%から23.9%に下がる。また、標準で34.62%だった法人実効税率を2年間かけて3.29%引き下げる。1年目となる今年度はまず2.51%引き下げて32.11%に、来年度は0.78%引き下げて31.33%とする。当初「数年で20%台へ」と掲げていた法人税改革だが、現時点ではまだ明確なゴールは見えていない。

 このほか、親や祖父母から貰った結婚資金や子育て資金について1000万円(結婚に関する費用は300万円)まで贈与税を非課税とする「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設され、今年4月1日から導入される(2019年3月31日まで)。







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Posted by 起業プラス京都  at 17:50Comments(0)起業

2015年04月14日

賠償金と遺族補償年金の相殺方法で統一判断示される

4日、過労死で勤務先が損害賠償金を支払う際に、すでに支給済みの遺族補償年金分を、賠償金の元本と利子のどちらから差し引くべきかが問題となった訴訟の上告審判決で、大法廷は「元本からが妥当」とする統一判断を示した。賠償額の算定にあたり、遺族補償年金との二重取りにならないよう年金分を差し引く必要があるが、過去の判例でも判断が分かれていた。今後、同様のケースにおける賠償額の計算方法は、この方法に一本化されることとなる。


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Posted by 起業プラス京都  at 04:53Comments(0)起業

2015年04月10日

税務関係書類に係るスキャナ保存制度 3万円以上の契約書・領収書も可能に

2015年度税制改正では、税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直しが盛り込まれている。

財務関係書類や税務関係書類等の国税関係書類の電子保存は1998年7月に導入された電子帳簿保存法で可能となり、2005年4月には改正法が施行され、それまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになっていた。

今回の見直しでは、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)を廃止し、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。

この際、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。

重要書類以外の見積書や注文書等といった一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。地方税関係書類でも同様の対応を行うことになる。

これらの見直しは、2015年9月30日以後に行う承認申請について適用される。





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Posted by 起業プラス京都  at 15:14Comments(0)起業

2015年04月03日

確定申告終了も納付の振替日に注意  所得税は4月20日、消費税は4月23日

2014年分所得税の確定申告は3月16日で終了(消費税・地方消費税の確定申告は3月31日まで)したが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は申告期限と同じ3月16日、個人事業者の消費税等は3月31日までだが、税金の納付を忘れていないだろうか。

税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせは全くないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。

特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(月)、消費税及び地方消費税が4月23日(木)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。

納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。

振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年2.8%、それ以降は年9.1%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたい。







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Posted by 起業プラス京都  at 19:30Comments(0)起業