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Posted by 京つう運営事務局  at 

2014年06月28日

出生数が3年連続で過去最少を更新 102万人に

厚生労働省が2013年の人口動態統計を発表し、出生数が102万9,800人(前年比7,400人減)となり、過去最少となったことがわかった。1人の女性が一生のうちに出産する子供の数の推計値を示す合計特殊出生率は1.43%(同0.02ポイント上昇)で、2年連続で改善した。


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Posted by 起業プラス京都  at 00:22Comments(0)起業

2014年06月20日

75歳からの年金受給 86.9歳で65歳からの場合と同額

公的年金の受給開始年齢を本人の選択で「75歳」まで繰り下げた場合、「65歳」から受給した場合と同額になるのは86.9歳であることが、厚生労働省の試算で明らかになった。現行制度では「70歳」までの繰下げが可能だが、田村厚生労働大臣はこれを75歳まで伸ばすことを検討すると発言していた。












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Posted by 起業プラス京都  at 23:11Comments(0)起業

2014年06月17日

確定申告提出者は5年連続の減少、申告納税額2.7兆円は3年連続増加

国税庁がこのほど発表した2013年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を0.4%下回る2143万4千人となり、5年連続の減少となった。

しかし、申告納税額がある人(納税人員)は同2.1%増の621万8千人となり、2年連続の増加となった。納税人員の増加に伴い、その所得金額も同11.1%上回る38兆4838億円となり、6年ぶりに増加に転じた前年に引き続き増加となった。

申告納税額は、前年を12.8%上回る2兆7093億円となり、3年連続の増加となった。これは、地価や株価の上昇で土地や株式などの譲渡所得が大幅に増えたことが影響しているとみられて

いる。

ただし、申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の約4割程度に過ぎない。

なお、還付申告者数は、前年分から1.4%減の1240万3千人と2年連続の減少となったが、申告者全体の約58%を占めている。

 所得税申告者のうち、株式等譲渡所得の申告者は前年に比べ11.6%増の109万人8千人と4年ぶりに増加し、うち所得金額がある人は189.1%増の66万1千人、所得金額は238.0%増の4兆8357億円とともに大幅増加。これらの株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は12.8%増の48万5千人、うち所得金額がある人は12.8%増の29万人4千人、所得金額は11.8%増の3兆4174億円と、いずれも4年連続で増加した。







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Posted by 起業プラス京都  at 14:46Comments(0)起業

2014年06月14日

「有期雇用労働者特別措置法案」を閣議決定

政府は、有期雇用の契約期間を延長する「有期雇用労働者特別措置法案」を7日に閣議決定し、同日国会に提出した。定年後の再雇用者や年収1,000万円超の専門職の労働者については「5年無期転換ルール」の例外とする内容。今国会での成立と2015年4月からの施行を目指す。


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Posted by 起業プラス京都  at 07:28Comments(0)起業

2014年06月12日

消費税の転嫁で7~8割の企業が「全て転嫁」と回答

経済産業省では、本年4月の消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、4月から転嫁状況に関する事業者へのアンケート調査を実施しており、このうち、「4月書面調査」の調査結果をまとめた。

月次モニタリング調査としては、去る4月24日に公表された「4月WEB調査」では、企業の8割が消費増税分を「全て価格転嫁」と回答しているが、このほど取りまとめられた「4月書面調査」においても、7~8割の企業が消費税を「全て転嫁できている」と回答している。

 4月書面調査結果によると、消費税の転嫁状況について、事業者間取引では79.0%、消費者向け取引では69.3%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では3.8%、消費者向け取引では5.0%だった。ちなみに、4月WEB調査では、「全く転嫁できていない」と回答した事業者は、事業者間取引、消費者向け取引ともに3.7%だった。

事業者間取引における転嫁できた理由としては、66.5%の事業者が「以前より消費税への理解が定着しているため」と回答。次いで、「本体価格と消費税額を分けることにより交渉しやすくなったため」が20.8%、「自社商品のブランド・競争力が強く、価格決定権が自社にあるため」が7.7%、「転嫁特措法等により規制が強化されたため」が6.8%となっており、4月WEB調査とほぼ変わらない。





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Posted by 起業プラス京都  at 11:25Comments(0)起業

2014年06月05日

選択適用できる定率法を縮小・廃止か

法人実効税率の引下げ議論とその代替財源を模索する動きが加速している。4月14日に開かれた政府税制調査会では、租税特別措置の見直しとともに、減価償却制度の見直しが検討された。

減価償却は、その使用または時間の経過に応じて徐々に費用化する仕組みだが、その方法として、(1)毎年均等額の減価償却費を計上する「定額法」と、(2)毎期首の未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する「定率法」の2つの方法がある。

現在、企業は機械や装置などの設備投資にかかった費用を計上する場合、定額法と定率法のどちらかを選択適用できるが、長い目で見れば、どちらも納める税金の総額は変わらない。ただし、定額法は毎年の税負担は一定だが、定率法は、初期段階での生産性が高い減価償却資産について適合する方法といわれ、投資後の当初の費用計上を定額法よりも大きくすることで、税の初期負担を軽くできる。

見直しに当たっては、「減価償却方法の選択制を認めている結果、その時々の損益状況に応じた節税効果の観点から選択される場合が少なくなく、こうした状況は税制本来のあり方からみて是正されるべきではないか」との意見が出された。

さらに、収益力の低い投資など非効率な投資を助長する結果となっているのではないか、との意見もあった。これらを踏まえ、資産の使用実態を考慮しない法人の任意による減価償却方法の選択可能性は縮減し、定額法に統一すべきとの案が出ている。





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