2010年11月30日
生命保険料控除の注意点
年末調整の計算で生命保険料控除がありますが、給与の支払いを受ける従業員以外の人(たとえば、妻や子)が契約者であっても、給与の支払いを受ける従業員がその生命保険料を負担していれば、控除の対象となります。
ただし、生命保険料控除の一定の要件を満たす必要があります。
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ただし、生命保険料控除の一定の要件を満たす必要があります。
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2010年11月29日
資料調査課
各国税局には資料調査課(略して料調「りょうちょう」)があります。
資料調査課は「ミニマルサ」と呼ばれている税務調査の集団です。
税務署が担当する資本金1億円未満の法人の中でも、複雑な事案等は、資料調査課が担当することがあるようです。
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2010年11月24日
税務調査の調査事績
国税庁から、平成21年事務年度(平成21年7月~平成22年6月)の法人税等の調査事績が公表されました。
調査件数は13万9千件(資本金1億円以上は3,809件)、10万件について非違が把握されれいます。
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2010年11月16日
株価指数証拠金取引
株価指数を売買の対象に取引所を仲介する証拠金取引「くりっく株365」が11月22日から開始されるそうです。
「くりっく株365」により生じた損益は、申告分離課税で一律20%の税率が課されます。
FX取引「くりっく365」と税務上の取扱いは同様のようです。
起業、創業はお任せください。初回相談無料です。
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2010年11月15日
ホステス報酬に係る源泉所得税
今年3月の最高裁判決を受け、国税庁から、ホステス報酬の所得税の源泉徴収の還付手続きについて公表されました。
ホステス報酬の源泉所得税の計算方法は、
1回の支払につき、
(報酬額-計算期間の日数×5,000円)×10%
です。
計算期間の日数は、計算期間の初日から末日までの全日数により計算します。
起業、創業はお任せください。初回相談無料です。
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2010年11月11日
小規模企業共済で家族も節税
平成23年1月1日より、要件を満たした場合、個人事業主だけでなく、妻や子も小規模共済に加入できるようになります。
初回60分相談無料です。お気軽にお問い合わせください。
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2010年11月10日
黒字法人は25.5%!?
国税庁によると、平成21年事業年度(平成21年7月~平成22年6月)の黒字申告割合は、25.5%で過去最低のようです。
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2010年11月02日
本来の相続財産とみなし相続財産
被相続人が保険料を負担している場合で、遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
また、相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。
60分相談無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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ただし、民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
また、相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。
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2010年11月01日
扶養控除申告書の変更
子供手当ての支給に伴い、平成23年の所得税から、16歳未満の扶養控除がなくなります。
そのため、平成23年の扶養控除申告書の様式が変わっています。
記入方法も変わりますので、ご注意ください。
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そのため、平成23年の扶養控除申告書の様式が変わっています。
記入方法も変わりますので、ご注意ください。
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