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Posted by 京つう運営事務局  at 

2016年04月29日

厚生労働省「分割案」が浮上 自民党委員会

自民党が「2020年以降の経済財政構想小委員会」を開催し、厚生 労働省のあり方についての議論をスタートした。同会委員会では、 現在の厚生労働省の業務が多岐にわたるとして、いくつかの省庁に分割する案や省内の再編を求める声があがった。5月中に提言を まとめ、年末までに具体的な政策を取りまとめる予定。


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Posted by 起業プラス京都  at 21:15Comments(0)起業

2016年04月25日

住宅ローン控除に「非居住者」も適用   「多世代同居改修工事」で二世帯も対象

2016年度税制改正では、非居住者にも住宅ローン控除等の適用が拡大され、また、「多世代同居改修工事」に係るリフォーム減税が創設される。現行の住宅ローン控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、控除等の適用が受けられる。そして所得税法では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」と規定している。
このため、例えば、長期海外勤務により非居住者となっていた会社員が、帰国後に居住者として住宅の取得等をした場合は住宅ローン控除等が適用されるのに対して、帰国後の住居の確保のために前もって非居住者期間中に住宅を取得等した場合は適用されなかった。
今後も海外勤務をする者の増加が見込まれることから、改正では控除等の適用対象者を「居住者」から「個人」に見直し、居住者以外でも特別控除の適用ができるように整備した。

この改正は、2016年4月1日以後に取得・増改築等する住宅から適用される。
また、2016年度税制改正大綱で盛り込まれていた「三世代同居改修工事をした場合のリフォーム減税の創設」は、法案では「多世代同居改修工事等」と改められ、「三世帯」だけでなく、「二世帯」同居のための改修工事を行った場合等でも適用できるようになるようだ。






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Posted by 起業プラス京都  at 19:22Comments(0)起業

2016年04月21日

地方自治体が企業の寄付で事業立案へ  「企業版ふるさと納税」対象は雇用創出

政府と地方自治体が、間に企業を挟んで「企業版ふるさと納税」を2016年度に始めると発表したのは昨年6月。今年2月に制度の事業対象を地方自治体の雇用創出に直結する事業を寄付の重点とすると決まった。税法上は優遇措置として、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄付額の3割が損金算入され税額控除される。

今でも寄付金額の約30%が減税となっているから合計で約60%が減る「税金対策」。しかし、政府の狙いは、企業への負担を強いるものでなく、とかく地味だった寄付行為を役所が取り組むマーケティング戦略と角度を変えてみたらどんな効果が出るか試したいのだ。というのもあくまで「寄付」ではあるものの、自治体が中心となって雇用創出策をプランニングし政府の認定を仰ぐやり方を原則とするコンペ方式。最終的にどの自治体へ「投資するか」の判断は企業が握っている。そこで自治体の負担は増えるが、民間企業のアイデアとお金をいただくチャンスととらえる。そのカギは2018年と2020年にあると予想する。

事業対象の重点は地方への移住促進、結婚・出産・育児の環境づくり、地方観光や農林水産業の働く場の創出など、自治体が行う地方創生にかかわる事業への寄付が対象。企業が寄付を行えば地方へ資金を移動させる目的もある。ただし首都圏や近畿圏など大都市や大企業(本社)が集まる地域は対象外となりそうだ。







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Posted by 起業プラス京都  at 14:08Comments(0)起業

2016年04月15日

「同一労働同一賃金」提言の原案が明らかに

自民党が政府に提出予定の「同一労働同一賃金」に関する提言の原案が明らかになった。非正規労働者の賃金について正社員との格差を欧州並みにすることや、パート労働者の定期昇給を正社員並みにすることのほか、手当・福利厚生の格差についても是正すべきとし、最低賃金は2020年頃までに全国平均1,000円にする必要があるとしている。



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2016年04月09日

是正指導に伴う残業代支給 対象従業員が過去最多

厚生労働省は、2014年度にサービス残業で是正指導を受けた企業が未払残業代を支給した従業員が20万3,507人となり、過去最多となったことがわかった。100万円以上の残業代を支払った企業は前年度より88社減の1,329社だったが、支払われた未払い残業代は約19億円増の142億4,576万円だった。従業員の多い企業が労務管理システムの不備により残業代の一部を一律に支払っていなかったことなどが、全体の人数を押し上げた。



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Posted by 起業プラス京都  at 20:28Comments(0)起業

2016年04月04日

通勤手当の非課税限度額を引上げ   今年1月から10万円を15万円に

毎年12月に取りまとめられる税制改正大綱では、税制改正法案に盛り込まれるもの以外に政省令や通達レベルの取扱いの見直しも含まれるが、昨年12月16日に公表された2016年度税制改正大綱にもいくつか明示されている。

その1つが、「所得税法施行令の一部を改正する政令」により見直される通勤手当の非課税限度額の引上げがある。通勤手当の非課税限度額の引上げは、1998年に月5万円から10万円に引き上げられて以来18年ぶりの見直しとなる。

今回の見直しでは、月10万円とされている通期手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額が、5万円上乗せされて月15万円となる。

今後、非課税とされる通勤手当の金額を定めた所得税法施行令を改正することになるが、適用は、今年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される予定となっている。政令改正は3月の年度末あたりと考えられることから、遡っての適用となる。通勤手当は支給することが法律で義務付けられてはいないが、9割以上の企業が導入しているとみられる。企業によっては、就業規則等で、通勤手当の上限額について具体的な金額を明示せず、税法上の「非課税限度額を上限」などと規定しているところも少なくないと思われるが、このような企業では、就業規則等を変更しない限り、税制改正による通勤手当の上限額の引上げが自動的に適用されることになるので要注意だ。





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