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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年04月28日

被災者の税制負担軽減に関する特例法が可決・成立

被災者の税制負担軽減策を柱とする「東日本大震災国税臨時特例法」と

「改正地方税法」が、参議院本会議で可決・成立しました。被災企業への

法人税の払い戻し、住宅ローン減税の適用拡大などが主な内容です。

関連リンクは↓になります。

 震災特例法の施行に伴う対応について(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/taio.htm

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Posted by 起業プラス京都  at 21:06Comments(0)起業

2011年04月26日

減価償却の計算方法が変わります

平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産から、定額法の2.5倍の償却率である250%定率法が、定額法の償却率の2倍の200%定率法に改正されます。

経過措置もあるので注意してください。


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Posted by 起業プラス京都  at 11:33Comments(0)起業

2011年04月25日

福島第1原発周辺住民の国年保険料を免除

厚生労働省は、福島第1原子力発電所周辺の住民について、

国民年金保険料の支払いを2月分から免除する方針を明らか

しました。対象となるのは12市町村(いわき市、田村市、

南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、

浪江町、葛尾村、飯舘村)の約8万人です。


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Posted by 起業プラス京都  at 20:33Comments(0)社会保険

2011年04月21日

服務規律の意義とは?

服務規律とは就業規則の中に定めた日常の業務にかかわるルールです。

労働基準法では特に服務規律については規定されていせんが、

裁判の判例では労働者には服務規律を含めた企業秩序遵守義務が

あることを認めています。

企業秩序は企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠

であるからです。但し服務規律についてはかならず就業規則に記述する

ことが大切です。一般的には暗黙のルールというのは通用しません。

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Posted by 起業プラス京都  at 21:37Comments(0)就業規則

2011年04月20日

固定資産税が高いと思ったら

4月1日から(4月20日又は最初の納期限の日のいずれか遅い日以降の日までの間。各自治体に確認して下さい。)固定資産税の縦覧が始まっています。

自分が所有している土地、家屋以外の評価額の確認をすることができるので、自己の土地、家屋の評価額の適正さを確認できます。

自己の土地、家屋が記載された固定資産課税台帳はいつでも閲覧できます。


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Posted by 起業プラス京都  at 13:59Comments(0)起業

2011年04月19日

被災企業の社会保険料を免除 最長1年の方針

政府は、震災で被害を受けた事業所について

最長1年にわたって社会保険料を免除する

特別措置法案を、今国会に提出する方針を明らかにしました。。

(1)半数以上の従業員に給与を支払えない
(2)給与の大幅カットをせざるを得ない事業所

上記を対象とし、今年の3月分から実施する考えです。


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Posted by 起業プラス京都  at 19:37Comments(0)社会保険

2011年04月15日

被災された取引先への寄附

法人が、被災した取引先に対し支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず、損金に算入されます。

詳しくはお問い合わせ下さい。


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Posted by 起業プラス京都  at 16:35Comments(0)起業

2011年04月08日

中小企業倒産防止共済の利用条件緩和

中小企業庁によると、震災で手形の決済が滞った場合にも、最大3,200万円まで資金を無利子で借りられるように利用条件を緩和するそうです。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110408RensaDefKyousai.htm


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Posted by 起業プラス京都  at 10:54Comments(0)起業

2011年04月06日

被災者への自社製品の寄附

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金又は交際費等に該当せず、損金に算入されます。


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Posted by 起業プラス京都  at 18:05Comments(0)起業

2011年04月05日

1日だけのアルバイト、日雇いにも労災は適用されるか?

労災保険は、たとえ1日でも1時間でも、

その事業所で働けば、アルバイトでも日雇いでも

パートでも適用されます。

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Posted by 起業プラス京都  at 22:48Comments(0)労働保険

2011年04月04日

小規模企業共済の加入者範囲

平成23年1月から、小規模企業共済に、妻、子、後継者等も共同経営者として加入することができるようになりました。

ただし、下記を証する書類が必要になります。

①小規模企業者である…確定申告書など

②事業の重要な業務執行の決定に関与している…共同経営契約書(中小企業基盤整備機構のHPに掲載されています)

③共同経営者としての報酬を受けている…青色決算書など

また、これらの書類は3年ごとに提出する必要があるようです。


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Posted by 起業プラス京都  at 17:09Comments(0)起業

2011年04月01日

印紙を多く貼りすぎた場合!

間違って印紙を多く貼りすぎた場合、税務署に、「印紙税過誤納確認申請書」を提出すると、還付を受けることができます。

還付期間は、過誤納となった書類の作成日から5年間です。



詳しくはお問い合わせ下さい。





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Posted by 起業プラス京都  at 16:23Comments(0)起業