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Posted by 京つう運営事務局  at 

2014年03月25日

交際費等の飲食代50%損金算入は4月以後

2014年度税制改正の中で交際費等の損金算入の取扱いが注目されている。改正法案によると、2014年4月1日以後開始事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食のために支出する費用の額の50%相当額まで損金算入できる規定が新設される。

 現行法では、まず、法人が、1982年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は全額損金不算入とした上で、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。

2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。

このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。









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Posted by 起業プラス京都  at 10:44Comments(0)起業

2014年03月20日

自己破産した場合の未納税金は!?

個人事業主が自己破産した場合、未納税金の納付義務もなくなるのだろうか。自己破産というのは、全ての借金を支払う義務がなくなることだから、税金も払わなくてよくなると考える向きも多い。

実は、自己破産をし、裁判所から免責決定がおりれば原則として全ての債務が免除されが、一方で例外もあり、非免責債権とされるものについては、例え免責決定がおりたとしても、その支払義務が免除されることはないのだ。

税金はその非免責債権に該当する。非免責債権は破産法253条に列挙されているが、その中に租税等の請求権が挙げられている。

 自己破産をし、免責決定がおりたとしてもその支払を免れない債権もあって、税金はその典型ということになる。そのほか、非免責債権とされるものには、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、(4)罰金等の請求権、などがある。

したがって、経営者や個人事業主は未納税金について自己破産の免責決定では消滅しないことに留意し、日頃から計画的に納税資金を貯めていくことが必要となる。万が一支払えない税金がでてきそうな場合には、納税の猶予について国に相談し、分割でも支払っていくことが重要だ。









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Posted by 起業プラス京都  at 11:03Comments(0)起業

2014年03月17日

「5年で無期転換」再雇用の高年齢者は例外に 厚労省方針

厚生労働省は、定年後に再雇用した高年齢者を企業が有期契約を更新しながら働かせられることを認める「有期特別法」を通常国会に提出する方針を示した。現行では5年を超えて働くと無期雇用の選択が可能となるが、有期契約を続けることができる例外をつくる。2015年4月施行の予定。



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Posted by 起業プラス京都  at 18:21Comments(0)起業

2014年03月11日

建設業での外国人受入れ拡大 政府検討

政府は人手不足が深刻な問題となっている建設業における外国人の活用を検討する緊急会議を開き、「外国人技能実習制度」の拡充などについて検討を行った。今年度中に対策をまとめ、2015年度から外国人労働者の受入れ拡大を目指す考え。



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Posted by 起業プラス京都  at 21:14Comments(0)起業

2014年03月07日

「小規模宅地の評価減特例」が拡大

マイホームの相続に欠かせない「小規模宅地の評価減特例」が1月以後の相続から大幅拡大される。

この特例は、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合、240平方メートルまでの部分について相続税評価を80%評価減するという制度。ここでいう「同居(居住)」要件については、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応しておらず、使い勝手が悪かった。

 これまで、二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず適用はなかった。この杓子定規な取扱いに批判が集中していたが、2013年度税制改正により、内部で行き来できるか否かにかかわらず二世帯住宅であれば「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅もその敷地全体が評価減特例の対象になることとされた。注意したいのは、改正により新たに「登記要件」が登場したこと。被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件。例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合、1階部分と2階部分がそれぞれ区分登記されている場合には特例の適用はないが、共有登記されていれば完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が特例適用になる。現在区分登記されているケースで適用を狙うなら、早めに共有登記を検討する必要がある。

これら二世帯住宅の同居要件の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となる。







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Posted by 起業プラス京都  at 14:02Comments(0)起業

2014年03月05日

創業補助金

創業補助金です。最高で200万円です。
創業者にはありがたい制度です。

http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html



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Posted by 起業プラス京都  at 16:33Comments(0)起業

2014年03月03日

小規模事業者持続化補助金

販路拡大等の取り組みに対し50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。

•小規模事業者が対象です(従業員5名以下の事業者を優先的に採択)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.jizokukahojokin.info/







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Posted by 起業プラス京都  at 15:40Comments(0)起業

2014年03月01日

雇用者報酬が21年ぶりの伸び幅に

政府が2014年度における経済見通しを閣議決定し、企業で働く人の給与などの総計である「雇用者報酬」は前年度比2.0%増で、昨年度の伸び率(1.1%増)を上回る見通しであることがわかった。これが実現すれば、21年ぶりの高い伸び率(2%台)となる。



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