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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年06月30日

マイカー通勤の交通費に注意!

マイカーなどで通勤する従業員にも通勤交通費を支給する場合がありますが、必ずしも全額が非課税となるわけではなく、自宅から会社までの距離によって非課税となる金額が決まっています。



例えば、片道2km以上10km未満であれば月額4,100円まで、2km未満であれば、全額課税です。



詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 15:59Comments(0)起業

2010年06月29日

通勤費込みの給与

通勤交通費を、給与に上乗せして支給するのではなく、給与に含めて支給している場合、通勤交通費を含めた支給額が給与所得として源泉徴収の対象となるので、ご注意ください。

通勤交通費が非課税になるには、給与に加算して受ける場合、つまり、給与とは別枠で支給する必要があります。
給与明細書等にも、わかるように明示する必要があります。

また、非課税となる通勤交通費は月額10万円までであり、超えた部分は給与所得になり、源泉徴収の対象となります。

詳しくは、お気軽にご相談ください。

http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 17:21Comments(0)起業

2010年06月28日

固定残業代の運用上の注意点

固定残業代の運用上の注意点

固定残業を運用するにあたって、下記に注意して下さい。

①この固定残業の額が実際の残業代より多い場合は問題ありませんが、
 少ない場合にはサービス残業になり、違法行為となってしまいます。
 従業員に差額請求されたら、支払う必要があります。
②基本給が最低賃金を下回らないこと。
 下回ってしまうと、最低賃金法を違反になってしまいます。 
③退職金の計算が基本給を基礎にしている場合は、退職金が減るこ
とになるので、なんらかの対応が必要です。

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
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Posted by 起業プラス京都  at 22:13Comments(0)労働保険

2010年06月25日

現金主義会計の特例?

個人事業主で、前々年の事業所得の金額(不動産所得もある場合は合計額)が300万円以下の者は、現金の授受があった時に収入と費用を計上できます。つまり、売掛金や買掛金を計上しないので簡単になります。ただし、青色申告書に限ります。
この特例を受ける場合には、適用を受ける年の3月15日までに届出書を提出しなければなりません。
なお、消費税についても、同じ時に計上することができます。

詳しくは、お問い合わせ下さい。。

http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 18:22Comments(0)起業

2010年06月24日

固定残業代の計算方法

固定残業代の計算方法

(総支給額-固定残業代)÷月平均所定労働時間×1.25×固定残業時間=固定残業代
で計算します。

例 月平均所定労働時間170時間、固定残業時間10時間、総支給額30万円の場合、
(30万円-固定残業代)÷170時間×1.25×10時間=固定残業代
 固定残業代≠20,548円
総支給額30万円のうち、20,548円を固定残業代として組み込むことができます。

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Posted by 起業プラス京都  at 20:45Comments(0)労働保険

2010年06月23日

固定残業代とは

固定残業代とは

固定残業代は中小企業の多くで導入されています。
この『固定残業代』とは、基本給とは別に毎月一定の金額を残業代として支払うものです。

固定残業代を導入するには、従業員の個別同意を得ておかなければならず、
また次の要件を満たす必要があります。

①就業規則において、賃金に、時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金を含んでいる
 事を明記すること
②雇用契約書、労働条件通知書などで、従業員に賃金に含まれる残業代部分が明確に
区分して示されていること
③賃金を含めたことにした時間を超過した分については、差額を別に支払うこと

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Posted by 起業プラス京都  at 22:57Comments(0)労働保険

2010年06月21日

60歳以降の働き方、正社員かパートタイマーどちらがお得か?

 60歳以降のサラリーマンの収入は、給料、厚生年金、企業年金のほか、
 60歳到達時の賃金との格差に応じて国から給付される「高年齢雇用継続給付」が
 柱となります。
 ただし、「高年齢雇用継続給付」は、収入が多くなると、年金がカットされます。
 正社員でフルタイムを選ぶと、厚生年金に加入する事になり、標準報酬月額と
 年金月額の合計が27万円を超えた部分の半額がカットされます。
 
 一方パートタイム1日5時間で週休2日勤務した場合、1ヶ月の勤務日数か
 1日の勤務時間が正社員の4分の3未満なので、社会保険に加入しなくても良く、
 年金は減らされませんし、さらに、高年齢雇用継続給付も支給されます。
 自分で国民健康保険に加入する必要はあるかもしれませんが、正社員とパートの
 手取りの額の差は、それほどありませんので、パートとしてゆったり働き、
 余った時間を、家族や自分の時間として使うのも良いかもしれません。

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Posted by 起業プラス京都  at 22:29Comments(0)労働保険

2010年06月17日

継続雇用制度をする事によるメリット

継続雇用制度する事によるメリット

継続雇用制度を導入する事により、会社が得られるメリットは
下記の通りとなっております。

①経験豊富な人材を、低コストで雇うことも可能です
②年齢によらず個人の能力や成果を基準に処遇していくことで、
企業の競争力が高まります。若手や中堅層のモラル向上や“やる気”
を引き出します。
③従業員が年金の支給開始年齢の65歳まで安心して働くことができます。
④65歳まで働くことを前提とした能力開発、キャリア形成を従業員に考え
てもらい、取り組んでもらう大きなきっかけとなります。

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Posted by 起業プラス京都  at 22:10Comments(0)労働保険

2010年06月16日

継続雇用制度の導入要件

継続雇用制度導入要件

改正高年齢者雇用安定法に対応するため、継続雇用制度を導入する場合は
勤務延長制度か定年後再雇用制度か、どちらかを実施しなければなりません。
その場合は、以下の3点を踏まえて慎重に実施する必要があります。

 ①継続雇用の対象者の見直し対象者を「希望者全員」とするか「基準」を策定する。
 ②基準を策定した場合、労使協定のための協議を行う。
 ③雇用確保年齢の確認・見直し

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Posted by 起業プラス京都  at 23:18Comments(0)労働保険

2010年06月15日

定年後再雇用制度の留意点

 定年後切れ目無く再雇用された場合、その人の持つ年次有給休暇の
権利は、ゼロからスタートするのではなく、引き続き継続して発生す
ることに留意して下さい。
 さらに、社会保険の資格継続にも留意する必要があります。
 賃金が下がるだけで継続して社会保険に加入する社員の場合、
保険証が作り直しとなります。
(資格を喪失させて同時に資格を取得する特別の手続きが必要となります。)
 この手続きをすることで社会保険料を賃金の低下と同時に下げることができます。
 この手続きを怠ると、高い社会保険料を定年後も引き続き3ヶ月間支払うことと
 なります注意が必要です。
 
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Posted by 起業プラス京都  at 23:39Comments(0)労働保険

2010年06月14日

定年後継続雇用制度

定年後継続雇用制度を導入する方法としては、次の2つの方法があります。

①勤務延長する方法
 定年時の処遇を継続雇用後も原則としてそのまま引き継ぐ方法です。
 退職金は、定年時に支給されず、継続雇用された後、会社を最終的に
 退職する時、支給されるのが一般的です。

②再雇用する方法
 定年時の処遇は、定年でいったん精算され、退職金はそこで支給されるのが一般的です。
 再雇用時の処遇は、会社により千差万別です。
 しかし、最近は、景気低迷を反映してか賃金面においては、定年時に比べ相当にダウン
(約3割、4割ダウン)しているのが実情です。
 勤務時間については、会社により、あるいは職種または職場により千差万別です。

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Posted by 起業プラス京都  at 21:47Comments(0)労働保険

2010年06月11日

役職定年

役職定年とは、通常の定年とは別に一定の年齢に達すると
役職がつかなくなり、平社員等になる制度のことです。
制度として明記しているのは民間会社の一部にとどまりますが、
配置転換などを含めた実質的な役職定年は公務員も含めて広く
採用されていると考えられます。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:49Comments(0)労働保険

2010年06月10日

海外での定年

海外では定年制自体を廃止または禁止としている国が多く
国内においても少子高齢化が進んでいる状況から、
定年とする年齢の引き上げ(現在は条件付65歳)や
定年制の廃止が検討される可能性も高くなっています。

また、もう一つの大きな要因は、年金財政が苦しいので
なんとか支給開始年齢を遅くしたいという思惑が
あるようです。

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Posted by 起業プラス京都  at 08:12Comments(0)労働保険

2010年06月09日

定年とは

定年とは、ある一定の年齢に達した時に退職する制度です。
通常は労働協約や就業規則で定めます。
定年は労使双方の合意による労働契約の期間満了として
労働契約が自動的に終了するものと考えられています。
したがって定年退職は当然ながら解雇にはあたりません。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:47Comments(0)労働保険

2010年06月08日

法律により禁じられている解雇

以下の解雇は法律(労働基準法、民法、憲法)で禁じられています。

1、社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇
2、労働組合の活動を理由とする解雇
3、. 労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇
4、女性であることを理由とする解雇
5、年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
6、産前産後休暇中とその後の30日間の解雇
7、業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇
8、女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
9、産休を申告したことによる解雇
10、育児休業を申告したことを理由とする解雇
11、介護休業を申告したことを理由とする解雇

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2010年06月07日

不当な解雇

どのような場合に解雇を行なうのかは、会社が勝手に
気分で決められるものではなく、当然就業規則などの
社内規程に定めておく必要があります。

就業規則に定めがない理由で解雇はできませんし、
むちゃくちゃな理由の解雇は、それ自体無効となります。

また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇と
いうような差別的な処置も認められません。

解雇理由は客観的に正当なものでなければならないです。

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Posted by 起業プラス京都  at 08:05Comments(0)労働保険

2010年06月04日

解雇予告の除外理由

解雇予告を除外出来る理由として労基法上、以下の2つの場合を規定しています。

① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合
② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
③ その他(解雇予告の除外認定を受ける)

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2010年06月03日

解雇予告の除外認定

解雇予告の除外認定

会社は、従業員を即時に解雇しようとする場合には、解雇する前に
その理由について労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。

この認定を受けずに、解雇予告又は解雇予告手当の支払いなくして
解雇した場合は、労基法違反となり処罰されます。
(6箇月以下の懲役または、30万円以下の罰金)

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Posted by 起業プラス京都  at 23:19Comments(0)労働保険

2010年06月02日

解雇予告適用外

解雇予告制度が適用にならない従業員は次のとおりです。

(1)日雇い労働者
ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(2)雇用期間が2か月以内である労働者
 ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(3)雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者
 ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(4)試用期間中である労働者
 ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:48Comments(0)労働保険

2010年06月01日

解雇予告手当

解雇の際、会社はその従業員に対して、30日前までに
解雇予告をしなければなりません。
その場合の解雇理由は当然ながら正当なものでなければな
らないのはいうまでもありません。

30日前に解雇予告した場合は解雇予告手当は必要ありません。

解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって
解雇予告手当を支払う必要があります。
つまり下記のように取り扱われます。

  解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)

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