2010年02月25日
中小法人の有利な税制④
中小法人(平成21年2月1日以後終了事業年度)は、欠損金の繰戻し還付の適用を受けることができます。
ただし、欠損が生じた事業年度の確定申告書(青色)を申告期限内に提出し、同時に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出するなど、一定の要件が必要です。
http://k-sks.net/
ただし、欠損が生じた事業年度の確定申告書(青色)を申告期限内に提出し、同時に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出するなど、一定の要件が必要です。
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2010年02月24日
京都ビジネス交流会が開催されました。
昨日は京都ビジネス交流会が開催されました。
金曜日以外にの日に開催させて頂くのは、初めてだったのですが、
約25名の方に参加して頂きました。
ありがとうございました。
次回は3月20日(土)です。
詳しい情報はコチラ⇒http://k-sks.net/
金曜日以外にの日に開催させて頂くのは、初めてだったのですが、
約25名の方に参加して頂きました。
ありがとうございました。
次回は3月20日(土)です。
詳しい情報はコチラ⇒http://k-sks.net/
2010年02月23日
中小法人の優遇税制③
中小法人(青色申告の場合)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額損金に算入できます。ただし、年間合計300万円までです。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/
詳しくは、お問い合わせ下さい。
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2010年02月18日
平日の京都交流会のご案内
来週、16回目のビジネス交流会を開催しますが、今回は平日(来週火曜日)開催いたします。
平日しかご参加できない方はぜひご参加ください。
詳しくは、コチラ(↓)まで。
http://k-sks.net/kyoto/100223.html
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平日しかご参加できない方はぜひご参加ください。
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2010年02月17日
中小法人が優遇されている税制
資本金が1億円以下の中小法人は、資本金が1億円超の大法人と比べて、税制で有利なところがあります。
税率は、所得金額が800万円以下の部分について22%(平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度は18%)と、大法人の30%に比べて有利です。
http://k-sks.net/
税率は、所得金額が800万円以下の部分について22%(平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度は18%)と、大法人の30%に比べて有利です。
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2010年02月16日
確定申告スタート
いよいよ今日から確定申告スタートです。
3月15日まで1ヶ月間です。
今日は確定申告の相談会に参加です。
初日に提出される方は多いので、忙しい1日になりそうです。
無料相談はコチラから。
http://k-sks.net/
3月15日まで1ヶ月間です。
今日は確定申告の相談会に参加です。
初日に提出される方は多いので、忙しい1日になりそうです。
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2010年02月13日
解散前と解散後で税金が大違い②
金融機関からの借入金が多く残っているが、業績が悪化しているため、事業を辞めて、所有している不動産を売却して借入金の返済に充てようとされている相談も増えていますが、不動産を解散前と解散後に売却するのでは、大きく法人税が異なることもあります。
詳しくはご相談ください。
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2010年02月11日
解散前と解散後で税金が大違い!
会社が社長から借入をしてることはよくあります。
この会社が解散を検討している場合、社長から借入金の免除を受けることも多いと思いますが、解散前に免除を受けると「債務免除益」として課税の対象になります。
しかし、解散後に免除を受ける場合、法人税の課税方法が変わるため、課税の対象にならないという方法もあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/
この会社が解散を検討している場合、社長から借入金の免除を受けることも多いと思いますが、解散前に免除を受けると「債務免除益」として課税の対象になります。
しかし、解散後に免除を受ける場合、法人税の課税方法が変わるため、課税の対象にならないという方法もあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
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2010年02月10日
税金の還付相談
昨日、高槻で還付申告の相談に行っていたのですが、上場株式の譲渡損と上場株式の配当の通算の相談がととも多かったです。
平成21年より上場株式の譲渡損と上場株式の配当の通算ができるようになり、配当を受取る際に徴収されている所得税を還付できる可能性があります。
詳しくはご相談下さい。
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平成21年より上場株式の譲渡損と上場株式の配当の通算ができるようになり、配当を受取る際に徴収されている所得税を還付できる可能性があります。
詳しくはご相談下さい。
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2010年02月06日
法人化のメリット⑳
個人の場合は、相続人が複数いる場合には、土地や建物等の事業用資産を後継者がすべて相続できず、複数の相続人に分散してしまう可能性があり、重要な事業用資産を売却されて事業継続が困難になる場合もあります。また、事業用資産のうち不動産は特に価値が高く、相続した場合に相続税が発生し、相続税の支払いのため事業用不動産を売却せざるを得ず、事業継続が困難になる場合もあります。
これに対し、法人の場合は、法人が事業用不動産を所有すれば、株式を相続するだけで済みます(株式の相続や争族の問題はあります)。
また、生前に株式を後継者に移転するのは、生前に事業用資産を後継者に移転するよりは容易であるため、相続対策は行いやすくなります。
http://k-sks.net/
これに対し、法人の場合は、法人が事業用不動産を所有すれば、株式を相続するだけで済みます(株式の相続や争族の問題はあります)。
また、生前に株式を後継者に移転するのは、生前に事業用資産を後継者に移転するよりは容易であるため、相続対策は行いやすくなります。
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2010年02月05日
法人化のメリット⑲
個人の場合は、個人事業主が死亡すると、個人名義の預金口座が凍結されてしまい、債務の支払いができなくなる場合がありますが、法人の場合は、経営者が死亡しても、法人の預金口座が凍結されることはありません。
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2010年02月04日
法人化のメリット⑱
個人の場合は、事業を売却するには、事業の主体が変わるため、個々の事業用資産の売却、取引先への銀行口座の変更通知、債権債務の引継ぎ、契約の変更等、手続きが煩雑です。
これに対し、法人の場合は、株式を売却するだけで済みます。この場合、株主は変わりますが、事業の主体は変わりません。
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これに対し、法人の場合は、株式を売却するだけで済みます。この場合、株主は変わりますが、事業の主体は変わりません。
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2010年02月03日
法人化のメリット⑰
個人の場合は、個人事業主が死んでしまうと事業も終わってしまいますが、法人の場合は、経営者交代により役員変更をするだけで事業継続は可能であり、解散や清算をしない限り存続します。
また、子供等の親族に後継者がいない場合でも、従業員や外部の人間を後継者とすることにより、事業継続は可能となります。
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また、子供等の親族に後継者がいない場合でも、従業員や外部の人間を後継者とすることにより、事業継続は可能となります。
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