京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



2010年02月23日

中小法人の優遇税制③

中小法人(青色申告の場合)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額損金に算入できます。ただし、年間合計300万円までです。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

http://k-sks.net/


同じカテゴリー(会社設立 京都)の記事
 パート労働情報サイトがリニューアル (2015-02-11 06:37)
 消費増税延期で2015年度の子育て給付金中止 政府方針 (2015-01-09 23:25)
 来年度から介護報酬を引下げへ (2014-12-25 20:15)
 従業員301人以上の企業に女性登用数値目標を義務付けへ (2014-10-29 10:02)
 厚生労働省が最低賃金の引上げに向け (2014-10-24 02:16)
 社内融資制度 改正に注意 (2010-08-27 13:39)

Posted by 起業プラス京都  at 00:29 │Comments(0)会社設立 京都

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。