2014年08月27日
3割を下回る贈与税改正の認知度
来年1月から相続税は基礎控除が大きく引き下げられるなど課税が強化される一方、贈与税は、20歳以上の者が父母や祖父母など直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税率が引き下げられるなど課税が緩和される。
信託協会が、40歳以上の子供がいる既婚者を対象に5月に実施した「相続に関する意識調査」結果(有効回答数3927人)によると、相続財産を「受け取る可能性がある」人は全体の45.2%と半数に近くを占めた。ただし、「受け取る可能性がある」人で、対策を「してもらっている」人は19.9%と2割にとどまる。具体的な相続対策は、「生前における定期的・計画的な贈与」が62.4%、「生命保険の活用」(25.7%)、「遺言書の作成」(25.5%)などが続いた。相続対策をしてもらっている人は2割にとどまるが、「受け取る可能性がある」人の50.9%は「相続対策の必要性を感じている」と回答。必要な対策として43.3%が「遺言書の作成」を挙げ、具体的な対策として挙げていた「遺言書の作成」(25.5%)と比べて割合が高い。
2015年1月から課税強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%と約5割だったのに対し、課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%と3割を下回った。他方、昨年4月から開始(2015年12月31日までの3年間の措置)されている「教育資金贈与税非課税制度」については、「知っていた」との回答が56.3%と最も多かった。
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2014年08月22日
国税職員の異動期の税務調査に異変
これまでの税務調査の通説として、7月は全国の国税職員の人事異動があり、8月は調査先がお盆休みの時期に入るということで、「真夏に税務調査はしない」といわれてきた。7月は国税当局の事務年度初めということもあり、税務調査は6月末までに一応の区切りをつけておき、7〜8月は前事務年度からの持越し事案か、秋の本格的な調査シーズンに備えた机上調査に力を入れる期間、とされていた。
ところが、数年前から少し状況が変わってきているという。「異動時期に調査の空白期間が生じないよう、内示日から動くように変えた」と語るのは、地方国税局の幹部経験もある国税OB税理士だ。
国税職員の人事異動の発令日は7月10日だが、その1週間前に内示がある。内示段階で自分が動くか分かるため、残留となった調査官は、その日の午後には選定済みの調査先に事前通知を発送。早々に調査を実施、お盆休み前に何件か片付けるのだ。残留組がこの時期しっかり動くことで、調査の空白期間がなくなり件数が稼げる、という。通則法改正による調査手続きの見直し等で調査件数が激減しているなか、1件でも数をこなしたい国税当局にとってこの“奇策”は無理なくハマり、今は全国に広がっているという。「真夏に税務調査はしない」というのは今や昔。調査件数が減少傾向にあるなか、国税当局はこれまで以上に念を入れた準備調査に加え、実地調査もお盆前に数件はこなしている。世の社長たちも税理士も、認識を改めておく必要がある。
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国税職員の人事異動の発令日は7月10日だが、その1週間前に内示がある。内示段階で自分が動くか分かるため、残留となった調査官は、その日の午後には選定済みの調査先に事前通知を発送。早々に調査を実施、お盆休み前に何件か片付けるのだ。残留組がこの時期しっかり動くことで、調査の空白期間がなくなり件数が稼げる、という。通則法改正による調査手続きの見直し等で調査件数が激減しているなか、1件でも数をこなしたい国税当局にとってこの“奇策”は無理なくハマり、今は全国に広がっているという。「真夏に税務調査はしない」というのは今や昔。調査件数が減少傾向にあるなか、国税当局はこれまで以上に念を入れた準備調査に加え、実地調査もお盆前に数件はこなしている。世の社長たちも税理士も、認識を改めておく必要がある。
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2014年08月18日
交際費50%損金算入の適用時期に注意
2014年度税制改正では、法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2015年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されている接待飲食費の額の50%を損金に算入できる制度が盛り込まれた。
同制度においては、中小法人に限らず、これまで支出する交際費等の全額が損金不算入とされていた大法人も適用できることから、接待飲食の場が拡がると見込まれている。
しかし、経理担当者として気を付けたいのが、その適用関係である。同制度の適用時期は、法人の2014年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されることから、結果として、その事業年度が開始している法人の支出する接待飲食費が対象となる。
したがって、その法人の事業年度等をベースとした適用関係であり、接待飲食費の支出ベースでの適用関係とはならないことから、今年4月1日以後に支出をした接待飲食費であっても、その支出をした日の属する事業年度等が今年4月1日前に開始した事業年度である法人の場合には適用されず、交際費等の範囲から除外することはできないことになる。特に新たに適用される大法人の経理担当者は注意したいところだ。
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2014年08月07日
「解雇の金銭解決制度」導入見送りへ 産業競争力会議
厚生労働省は産業競争力会議において、解雇無効の判決が出た場合に金銭で解決を図る新制度の導入を見送る考えを明らかにした。これまで、同会議の民間議員が解雇の金銭解決制度導入の検討を厚生労働省に求めていた。
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2014年08月04日
現金給与総額が2カ月連続で増加
厚生労働省が4月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、現金給与総額が27万4,761円(前年同月比0.9%増)となり、2カ月連続で増加したことがわかった。残業代などの「所定外給与」や、賞与などの「特別給与」は増加したが、基本給などの「所定内給与」は23カ月連続で減少した。
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