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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年10月30日

ミニ保険は生命保険料控除の対象外!?

少額短期保険事業者が販売できる、少額で保険期間が短いミニ保険が人気のようですが、少額短期保険事業者との契約による生命保険料は、生命保険料控除の対象外です。




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Posted by 起業プラス京都  at 17:27Comments(0)起業

2012年10月22日

10年後の目指すべき企業像は?!

日本生命保険の35回目となる「ニッセイ景況アンケート調査」によると、多くの企業が10年後の日本経済と自社の経営は現状より厳しくなると認識すると同時に、その時代にあった企業像を構築し難局に対応しようとしていることが明らかとなった。10年後の日本の経済成長に対して悲観的な見通しを持つ企業は8割を上回っている。自社の経営でも10年後の経営が厳しくなると考える企業は59%と過半数を占めた。ただしこのうち53%は「どちらかといえば厳しくなる」と穏やかな悪化を予測した。
今後懸念されるのは「国内市場の低迷」や「人口減少・少子高齢化による需要減少」などで70%が認める。したがい多くの企業は高成長を望むのではなく、4割くらいの企業で、現在の事業規模の維持(安定経営)や高収益企業を目指そうとしている。次ぎに「グローバル展開企業」「地域密着・地域貢献企業」「専門分野特化企業」と続く。高成長を望むのは大・中小企業ともわずか10%を超えた程度だった。
今後10年間の経営課題として、製造業では「商品開発力の向上」「事業のグローバル化」が、非製造業では「人材育成・後継者問題」「新規事業の開拓」が重要になると指摘。日本経済の活力維持策には何が重要か?では、今後の日本経済を楽観的か悲観的に見るかで、期待する活力維持策の内容が分かれた。企業経営が大きな曲がり角に立つことが背景にある。


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Posted by 起業プラス京都  at 23:48Comments(0)起業

2012年10月17日

成年被後見人は特別障害者控除の対象

成年被後見人として家庭裁判所の審判を受けた者は、所得税法上、特別障害者控除の対象者に該当する旨の文書回答が名古屋国税局から公表されました。

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Posted by 起業プラス京都  at 18:47Comments(0)起業

2012年10月11日

民間の平均給与は2年ぶりの減少

国税庁がこのほど発表した2011年分民間給与の実態統計調査によると、2011年1年間を通して民間企業に勤めた給与所得者の平均給与は409万円で、前年に比べ0.7%(3万円)減少した。平均給与は2年ぶりに減少した。同調査は、全国の約2万事業所、約27万6千人の数値をもとに推計したもの。
調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比0.3%増の4566万人だった。その平均給与409万円の内訳は、平均給料・手当が1.2%減の349万7千円と2年ぶりの減少、賞与は2.1%増の59万3千円と2年連続の増加となった。
男女別の平均給与は、男性が前年比0.7%減の503万8千円、女性が0.5%減の267万9千円だった。なお、1年を通じて勤務した給与所得者総数は4566万人のうち、男性は同0.1%増の2731万人、女性は同0.6%増の1835万人と2年連続で過去最多を更新した。給与総額は186兆7459億円で、同0.4%減と2年ぶりに減少した。
給与所得者4566万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している人は全体の84.4%を占める3853万人で、前年より2.6%増加した。また、その納税額は7兆5529億円、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.37%だった。
納税額(源泉徴収税額)は前年に比べ4.2%増と2年連続で増加したが、これは、子ども手当の導入に伴い所得税の扶養控除の一部が廃止・縮小されたためとみられている。



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Posted by 起業プラス京都  at 13:09Comments(0)起業

2012年10月05日

後納国民年金保険料で節税!?

平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年以内の国民年金保険料の納め忘れ分を納付することができます。(従来は2年)



納めた国民年金保険料は、所得税や住民税の計算上、全額所得控除の対象となります。



また、納付することにより、将来受取る年金額が増額します。







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Posted by 起業プラス京都  at 13:43Comments(0)起業

2012年10月03日

来年からは復興特別所得税を徴収

周知のように、所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収する必要があります。
源泉すべき復興特別所得税の額は、源泉すべき所得税の額の2.1%相当額。源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、「支払金額等×合計税率(%)(所得税率(%)×102.1%)」となります。算出額の1円未満の端数は切り捨てます。
従業員の給与等については、2013年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付すれば大丈夫です(2013年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載されており、税務署からも年末調整の時期に配布予定)。
注意が必要なのは、原稿料や講演料、税理士や弁護士など特定の資格を持つ人に報酬・料金等を支払う際の源泉徴収です。
現在、原稿料や講演料などを支払う際に源泉徴収する所得税の額の計算は、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20%+10万円」ですが、1月以降は、復興特別所得税の2.1%が上乗せされるため、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10.21%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円」となります。



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