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Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年02月11日

パート労働情報サイトがリニューアル

厚労省の「パート労働ポータルサイト」がリニューアルされた。今回のリニューアルは、正社員と差別的な取り扱いが禁止される対象範囲の拡大などを盛り込んだ改正パートタイム労働法が15年4月から施行されることに合わせたもの。改正趣旨に沿って均等・均衡待遇の確保やパート労働者のキャリアアップなどを支援するため次の新たなコンテンツが追加された。
(1)パート労働者活躍企業診断サイト(パートの雇用管理や正社員との均等・均衡待遇の現状と課題をチャートなどで確認できる)、(2)パート労働者活躍企業宣言サイト」(パートの活躍推進のために自社で行っている取り組みなどをPRできる)、(3)パート労働者キ
ャリアアップ支援サイト(スキルアップやキャリアアップしたパートの事例紹介やセミナーの案内、メールによるキャリア相談などパート向けの情報を掲載)。
このうち(1)は「パート指標で診断しよう!」の副題がつく。パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)を活用し自社のパートの活躍推進の取組状況を設問に回答すると診断結果がレーダーチャートや義務履行状況表などで表示される。
リユーアルサイトには雇用する事業主には正社員との均等に一層の取組をし、パート労働者にはキャリアアップを図る努力をすることで労使の相乗効果が職場の活気を生む狙いがある。






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Posted by 起業プラス京都  at 06:37Comments(0)起業会社設立 京都

2015年01月09日

消費増税延期で2015年度の子育て給付金中止 政府方針

政府は、消費税率10%への引上げの延期に伴い財源の目途が立たなくなったことにより、2014年度に子育て世帯を対象に児童1人当たり1万円を支給した「子育て世帯臨時特例給付金」(子育て給付金)を、2015年度は中止する方針を固めた。低所得者向けの「臨時福祉給付金」(簡素な給付措置)は引き続き15年10月からの1年分として、1人6,000円を支給する方針。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:25Comments(0)会社設立 京都

2014年12月25日

来年度から介護報酬を引下げへ

政府は、来年度から、9年ぶりに介護保険サービスの公定価格である「介護報酬」を引き下げる方針を明らかにした。一方、介護職員の賃金が低く人手不足を招いているため、1人当たり月額1万円程度の賃上げを想定している。介護報酬全体の改定率は、2015年度予算編成により来年1月頃に正式に決まる。


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Posted by 起業プラス京都  at 20:15Comments(0)会社設立 京都

2014年10月29日

従業員301人以上の企業に女性登用数値目標を義務付けへ

厚生労働省の労働政策審議会が、政府が臨時国会に提出予定の女性活躍法案の要綱を承認したことがわかった。当初見送られる見通しだった従業員301人以上の企業への数値目標の義務化は盛り込まれた。どんな項目について数値目標を定めるかについては、企業に委ねられている。

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Posted by 起業プラス京都  at 10:02Comments(0)起業会社設立 京都労働保険社会保険

2014年10月24日

厚生労働省が最低賃金の引上げに向け

厚生労働省が最低賃金の引上げに向け、中小企業への支援強化を検討していることがわかった。賃上げした人数に応じて、補助金の上限に差をつける新事業を来年度にスタートさせる考え。中小企業の賃上げを促進することで、地方を活性化させる狙い。


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Posted by 起業プラス京都  at 02:16Comments(0)助成金起業会社設立 京都労働保険社会保険

2010年08月27日

社内融資制度 改正に注意

住宅を購入するときに、会社から無・低金利で融資を受けたり、利子の補給を受ける場合がありますが、この場合、原則、非課税で、従業員は税金はかかりませんでしたが、平成23年1月より、給与課税されることになります。



ただし、平成22年年末までに、会社からこの制度を受けている場合には、平成23年以後も、従来どおり、原則、非課税です。





ただいま無料相談実施中です。



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Posted by 起業プラス京都  at 13:39Comments(0)会社設立 京都

2010年04月02日

中小企業の節税対策に朗報!?

中小企業倒産防止制度は、掛金総額の限度額が320万円となっていますが、800万円に改正される見込みです。

月額掛金の上限も8万円から20万円に増える見込みのようです。

詳しくは、お問い合わせ下さい。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 09:16Comments(0)会社設立 京都

2010年03月25日

少額交際費!?

法人の場合、交際費のうち一定額は、損金に算入されません。



しかし、1人当り5,000円以下の飲食費については、損金算入が認められます。



ただし、下記の事項を記載した書類を保存する必要があります。



①年月日



②氏名等及び関係



③人数



④費用



⑤飲食店の名称及び所在地





詳しくは、お問い合わせください。



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Posted by 起業プラス京都  at 09:56Comments(0)会社設立 京都

2010年03月24日

貯蔵品?!

棚卸資産のうち貯蔵品(封筒、会社案内、切手等)は、一定の要件を満たすものは、法人が購入したときに損金に算入することが認められています。



ただし、期末の直前に、大量に購入した場合には、貯蔵品に計上する必要があります。





詳しくは、お問い合わせ下さい。



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Posted by 起業プラス京都  at 09:30Comments(0)会社設立 京都

2010年03月23日

資本金額によって違う!?

資本金が1億円以上の法人は、原則として、国税局が税務調査を担当します。



中小法人は、原則として、税務署が担当します。





お気軽にご相談お問い合わせください。



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Posted by 起業プラス京都  at 10:54Comments(0)会社設立 京都

2010年03月11日

会社設立時の注意

会社設立時に、資本金が1,000万円以上の会社を設立する場合、設立事業年度から消費税の課税事業者になります。


起業、会社設立の相談、いつでもお待ちしております。

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Posted by 起業プラス京都  at 00:39Comments(0)会社設立 京都

2010年03月06日

中小企業のオーナー社長に朗報

平成22年度の税制改正で、特殊支配同族会社(オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されます。

社長と親族で90%以上の株式を所有するなど一定の要件を満たす同族会社の場合、社長の給与のうち給与所得控除額相当額が会社の損金に算入できない、とういう制度が廃止されます。

平成22年4月1日以降に終了する事業年度から廃止されます。


ご相談事をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 12:27Comments(0)会社設立 京都

2010年03月04日

中小法人の優遇税制⑧

資本金の額が1億円以下の中小法人は、事業税の外形標準課税が適用されません。



お気軽にお問い合わせください。



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Posted by 起業プラス京都  at 01:35Comments(0)会社設立 京都

2010年03月03日

中小法人の優遇税制⑦

中小法人(青色申告法人)には、様々な特別償却や税額控除の制度があります。



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Posted by 起業プラス京都  at 01:40Comments(0)会社設立 京都

2010年03月02日

中小法人の優遇税制⑥

中小法人の場合、法定繰入率により貸倒引当金を計上することができます。



詳しくはお問い合わせ下さい。



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Posted by 起業プラス京都  at 02:00Comments(0)会社設立 京都

2010年02月26日

中小法人の有利な税制⑤

中小法人には、特定同族会社の留保金課税が適用されません。



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Posted by 起業プラス京都  at 00:28Comments(0)会社設立 京都

2010年02月25日

中小法人の有利な税制④

中小法人(平成21年2月1日以後終了事業年度)は、欠損金の繰戻し還付の適用を受けることができます。

ただし、欠損が生じた事業年度の確定申告書(青色)を申告期限内に提出し、同時に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出するなど、一定の要件が必要です。



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Posted by 起業プラス京都  at 01:10Comments(0)会社設立 京都

2010年02月23日

中小法人の優遇税制③

中小法人(青色申告の場合)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額損金に算入できます。ただし、年間合計300万円までです。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

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Posted by 起業プラス京都  at 00:29Comments(0)会社設立 京都

2010年02月22日

明日、ビジネス交流会です

明日、ビジネス交流会です。

詳しくは、http://k-sks.net/kyoto/100223.html

お気軽にご参加ください。

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Posted by 起業プラス京都  at 20:01Comments(0)会社設立 京都

2010年02月19日

中小法人の優遇税制②

中小法人の場合、支出した交際費のうち、年間600万円までについては、支出額の10%が損金不算入となり、残りの部分は損金に算入できます。



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Posted by 起業プラス京都  at 08:59Comments(0)会社設立 京都