2010年03月25日
少額交際費!?
法人の場合、交際費のうち一定額は、損金に算入されません。
しかし、1人当り5,000円以下の飲食費については、損金算入が認められます。
ただし、下記の事項を記載した書類を保存する必要があります。
①年月日
②氏名等及び関係
③人数
④費用
⑤飲食店の名称及び所在地
詳しくは、お問い合わせください。
http://k-sks.net/
しかし、1人当り5,000円以下の飲食費については、損金算入が認められます。
ただし、下記の事項を記載した書類を保存する必要があります。
①年月日
②氏名等及び関係
③人数
④費用
⑤飲食店の名称及び所在地
詳しくは、お問い合わせください。
http://k-sks.net/
パート労働情報サイトがリニューアル
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社内融資制度 改正に注意
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