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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年03月31日

決算公告

株式会社は、定時株主総会終了後、貸借対照表(大会社は、損益計算書も)を公告しなければなりません。

原則として、会社が定款で定めた方法(官報、日刊新聞紙、ホームページといった方法があります)で公告します。

官報や日刊新聞紙で公告する場合は、要旨でよいですが、ホームページの場合は、全部を5年間継続して公告する必要があります。

官報に掲載するには約6万円の費用がかかります。

株式会社が公告を行った場合、100万円以下の過料に処される、と定められております。

詳しくはお問い合わせ下さい。


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Posted by 起業プラス京都  at 18:07Comments(0)起業

2011年03月29日

パートタイマーには年次有給休暇を与えなくて良いか?

パートタイマーであっても、年次有給休暇は

与えなければいけません。

ただし、本人があえて請求しない場合には、

結果的に与えないことになっても構いません。

しかし、就業規則や労働条件通知書をを見せないでおいて、

本人が年次有給休暇がもらえることを知らず、

結果的に請求しない場合があります。

この場合、「本人の請求がないので与えなかった」と

言うのは問題があります。


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Posted by 起業プラス京都  at 23:22Comments(0)労働保険

2011年03月28日

パートタイマーに退職金は必要か?

退職金は、退職金支払の約束をしないと、

会社に支払義務は生じません。

しかし、退職金規程などでいったん規定すると、

従業員の同意なくしては、減額したり退職金を

廃止したりできなくなります。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:18Comments(0)労働保険

2011年03月25日

パートタイマーに残業手当は必要か?

パートタイマーが、1日5時間程度の契約で勤務している場合、

残業して残業手当を払わないといけないのは1日8時間を越えた場合です。

8時間までは1時間分の賃金を支払えばいいことになっています。

ただし、1週間で40時間の枠を超えていれば、8時間以内でも残業手当は

支払わないといけません。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:44Comments(0)労働保険

2011年03月24日

パートタイマーはどんな基準で被保険者になるのか?

その事業所で常用的使用関係にあるかどうかに
よって決まります↓

判断基準
1.勤務時間が一般社員の所定労働時間の4分の3以上
2.勤務日数が一般社員の所定労働日数の4分の3以上


この基準が判断の目安ですが、一律にこの基準をあてはめて
機械的に判断するのではなく、就労の形態、内容等総合的に
判断して常用的関係にあると認められれば、被保険者とされ
ることもあります。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:47Comments(0)社会保険

2011年03月23日

純金積立による金地金の譲渡

個人が純金積立で取得した金を売却した場合、譲渡所得になります。

東京国税局文書回答によると、取得価額は、平均購入価額とする総平均法で算出し、所有期間は、先に取得したものから譲渡したものとする先入先出法によるようです。

所有期間が5年を超える場合と超えない場合で、譲渡所得の計算方法が異なります。


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Posted by 起業プラス京都  at 12:01Comments(0)起業

2011年03月22日

サービス残業とは?

サービス残業とは、残業をしたにもかかわらず

賃金が支払われないことを言います。

では、どこからがサービス残業になるかですが、

原則、休憩時間を除き1週間に40時間、1日に

8時間を超えて働いたにもかかわらず賃金が支払わ

れないとサービス残業になります。

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Posted by 起業プラス京都  at 21:50Comments(0)労働保険

2011年03月18日

被災学生の就活に「特段の配慮」を要望

東北地方太平洋沖地震の報道を観るにつけ自然災害の恐ろしさと

自分に何ができるのかと言うことをあらためて考えさせられました。

取り合えず義援金の協力と節電を心がけています。

国公私立の大学・短期大学・高等専門学校で構成する「就職問題懇談

会」は、地震の発生を受け、被災した学生が就職活動で不利益を受け

ることがないよう、企業に特段の配慮を求める内容の声明を発表しました。


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Posted by 起業プラス京都  at 22:06Comments(0)起業

2011年03月17日

若年者向けの助成金④

■試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

【助成額】最大12万円

①試行期間(トライアル期間中の3ヶ月)、月額4万円×3ヶ月=12万円
 □受給要件
  ○40歳未満
  ○対象職種、業界の職業経験、技能、知識等が少ないこと

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Posted by 起業プラス京都  at 09:23Comments(0)助成金

2011年03月16日

若年者向けの助成金③

■若年者等正規雇用化特別奨励金(トライアル雇用併用型) 
【助成額】最大112万円

①試行期間(トライアル期間中の3ヶ月)、月額4万円×3ヶ月=12万円
②正規雇用に移行させて6ヶ月経過後50万円
③正規雇用に移行させてから1年6ヶ月経過後25万円
④正規雇用に移行させてから2年6ヶ月経過後25万円
 
 □受給要件
  ○40歳未満
  ○雇入れ日前1年間に雇用保険に入っていないこと
  ○対象職種、業界の職業経験、技能、知識等が少ないこと

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Posted by 起業プラス京都  at 12:23Comments(0)助成金

2011年03月15日

事業所実地調査

助成金は返還不要なので、創業時などにおいては

非常に助かりますが、助成金の申請後に行政官庁に

よる、『事業所実地調査』などがあります。

事業所実地調査では、現地確認や、従業員の有無、

関係書類の整備等が調査されます。

きちんとしていれば、問題はないのですが、

いい加減なことをしていれば、当然、

助成金はもらえません。

この実地調査をクリアできなければ、

助成金は、不支給になることもありますので

細心の注意が必要です。

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Posted by 起業プラス京都  at 08:14Comments(0)助成金

2011年03月14日

公益法人の税制優遇

公益法人が行う公益法人認定法上の公益目的事業は、法人税法上の収益事業に含まれないとされているため、法人税は非課税です。

一般社団法人や一般財団法人が公益法人になるには、公益目的事業を行うなどの要件を満たして、行政庁から公益認定を受ける必要があります。


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Posted by 起業プラス京都  at 17:40Comments(0)起業

2011年03月11日

若年者向けの助成金②

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 
 
 【助成額】最大80万円
 ①育成期間(トライアル期間中の3ヶ月)、月額10万円×3ヶ月=30万円
 ②正規雇用に移行させて3ヶ月経過後50万円
  ●受給要件
   ○大学等の新卒採用枠で、卒業後3年以内の未就職者を正規雇用する
   ○卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規 
   雇用された経験がない)
   ○40歳未満

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Posted by 起業プラス京都  at 08:30Comments(0)助成金

2011年03月10日

若年者向けの助成金①

■3年以内既卒者採用拡大奨励金

【助成額】最大100万円
1. 1事業所1回に限り100万円
 ●受給要件
   ○大学等の新卒採用枠で、卒業後3年以内の未就職者を正規雇用する
   ○卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇
     用された経験がない)
   ○40歳未満


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Posted by 起業プラス京都  at 06:18Comments(0)助成金

2011年03月09日

最近の助成金の動向

年度末をひかえ季節柄助成金の新設や廃止、

受給要件変更といった動きが激しいです。

最近の助成金の動向としては。。。

1.助成金マーケット全体としては縮小(財源の問題)

2.その中でも政策的に強化をしている分野に重点配分

3.強化分野は業種面では医療介護、環境分野

4.雇用面では若年者雇用(特に新卒系)

5.新規創業、起業関係の助成金はなんとか残っていきそう


上記のような動向の背景には政策的に全方位ばら撒き型の

助成金制度はもはや財政的に成り立たず、成長分野や

やる気のある企業のみに集中的に配分を行う方向性に

進んでいるからであると考えられます。

ただ、このような状況下でも効果的に助成金を受給する

方法はありますので、ぜひ、助成金無料診断の実施を

おススメします。


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Posted by 起業プラス京都  at 05:51Comments(0)助成金

2011年03月08日

社保未加入事業所対策で国税庁のデータ活用へ

細川厚生労働大臣は、社会保険に加入していない事業所を把握するた
め、国税庁が保有する法人情報を活用したい考えを示しました。

これに対して、菅総理大臣は国税庁による情報提供について前向きな
姿勢を示しました。

現状は法人を設立しても社会保険は未加入事業所が多いですが、
今後は加入促進される流れになりそうですね。

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Posted by 起業プラス京都  at 05:48Comments(0)社会保険

2011年03月02日

居住用不動産を売却した場合の税金④

居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合、
家屋の所有者と敷地の所有者が各々別々に、3,000万円の
特別控除の特例を受けることはできません。

ただし、家屋の譲渡所得が3,000万円に満たない場合、家屋の
所有者と敷地の所有者が親族でその家屋の所有者とともにその
家屋に居住しているなどの要件を満たすときは、その満たない
金額は、敷地の譲渡所得から控除できます。


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Posted by 起業プラス京都  at 21:33Comments(0)起業