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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年04月18日

資産に係る控除対象外消費税額等

消費税の95%ルールの見直しが4月から始まります。

これにより、資産に係る控除対消費税額等が発生することもあると思いますが、下記のいずれかに該当する場合、損金経理をすることにより発生事業年度に損金算入することができます。



①課税売上割合が80%以上

②棚卸資産に係るもの

③一の資産に係るものが20万円未満



上記以外に、「資産の取得価額に算入し、償却費等として損金算入」、「繰延消費税額等として損金経理により損金算入」といった方法になります。





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Posted by 起業プラス京都  at 13:31Comments(0)起業

2012年04月16日

国税庁が厚生年金保険料を強制徴収!?

厚生労働省によると、保険料等を長期滞納している業者1件に対する強制徴収の権限を国税庁に委任したようです。
国税庁が委任を受けるのは初めて、とのことです。

保険料の強制徴収の要件は、2年以上保険料等を滞納、滞納合計額が1億円以上などといった要件すべてを満たすことです。

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Posted by 起業プラス京都  at 14:28Comments(0)起業

2012年04月13日

交際費に係る控除対象外消費税額等

消費税の95%ルールの見直しが4月から始まっております。

これにより、交際費に係る控除対消費税額等が発生することもあると思いますが、これも交際費の額に含めて損金不算入額を計算する必要があります。



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Posted by 起業プラス京都  at 09:48Comments(0)起業

2012年04月06日

名義変更は贈与税に注意

不動産の名義を変更したいという相談は多いですが、不動産や株式等の名義の変更があった場合において、対価の授受がなかったときは、原則として贈与として取り扱われます。

時価よりも低い対価の授受があった場合は、時価と対価の差額が、原則として贈与とされます。



贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。





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Posted by 起業プラス京都  at 23:26Comments(0)起業

2012年04月04日

名義預金と相続税

相続税の申告の際、子供名義の預金が親のものであれば、相続財産に含めて申告する必要があります。



相続税の税務調査でも指摘されることも多いかと思います。



親の判断で管理、運営、払い戻しを行っていたものであるという事実をもとに、親の財産として相続税の対象となった裁判事例もあります。



年間110万円までの贈与は贈与税は非課税ですが、実態で判断されるので、注意が必要です。



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Posted by 起業プラス京都  at 22:21Comments(0)起業

2012年04月03日

名義預金と贈与

親が子供名義の口座を作り預金することはよくあると思いますが、それだけで税務署に「贈与」とされることはなく、実態で判断されます。

子供がその口座の通帳や印鑑を管理し、自由に使える場合などは、贈与とされるでしょう。

逆に、親が通帳や印鑑を管理し、子供が自由に使えない場合などは、贈与とされないと思われます。

贈与税の時効は、原則として5年(仮装隠ぺいの事実がある場合は7年)です。

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Posted by 起業プラス京都  at 00:58Comments(0)起業