京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年09月30日

国税の滞納残高は16年連続で減少


今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ6.7%減の1兆646億円となり、1999年度以降16年連続で減少したことが、国税庁がまとめた2014年度租税滞納状況で明らかになった。

新規発生滞納額は前年度に比べ8.0%増の5914億円と6年ぶりに増加したものの、整理済額が6681億円(前年度比1.2%減)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、滞納残高も減少した。

今年3月までの1年間(2014年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の31.3%まで減少した。また、2014年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.1%と前年度から横ばいとなった。

2004年度以降、11年連続で2%を下回り、前年同様、国税庁発足以来、最も低い割合となっている。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の37.8%まで減少した。

税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比17.1%増の3294億円と6年ぶりに増加し、税目別では10年連続で最多、全体の約56%を占める。一方で、整理済額が3380億円と上回ったため、滞納残高は2.4%減の3477億円と、15年連続で減少した。法人税は、新規発生滞納額が同2.4%減の674億円と2年ぶりに減少し、整理済額が826億円と大きく上回ったため、滞納残高も10.7%減の1267億円と7年連続で減少した。









京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀


介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/
  


Posted by 起業プラス京都  at 15:18Comments(0)起業

2015年09月11日

個人が法人に資産を無償譲渡した場合  贈与側はみなし譲渡所得課税に注意!

個人が法人に資産を無償で贈与する、例えば、社長が、自分が所有する土地を会社に贈与するケースは珍しくない。社長が会社に土地を贈与するということだから、資産を譲り受けた会社に税金が発生するのは想像できるが、贈与する側の社長には税金がかからないように思える。

しかし、資産を個人が法人へ贈与した場合には、その時の資産の時価に相当する金額で譲渡があったものとみなすという規定が所得税法59条にある。いわゆるみなし譲渡所得課税と呼ばれるものである。例えば、社長の土地の購入時の価額が2000万円で、贈与時の時価が3000万円であれば、3000万円から2000万円を差し引いた値上がり益の1000万円が譲渡所得となり、税金が発生することになる。

 一方で、会社の取扱いだが、法人が贈与を受けた場合には、その無償で譲り受けた財産の時価相当額の受贈益を認識する必要あり、その取得した事業年度の益金の額に算入する必要がある。上記の例では、社長所有の土地の時価が3000万円だから、法人は3000万円の受贈益を認識しなければならない。

法人税法上、法人が他の者と取引を行う場合には、有償無償を問わず、全ての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するというのが原則的な取扱いになっている。

したがって、個人が無償で譲渡した場合は、通常の譲渡だったら収入となっただろう金額=時価をその法人の益金の額に算入(収益)する必要がある。







京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀


介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/   


Posted by 起業プラス京都  at 14:30Comments(0)起業

2015年09月01日

弔慰金は一定枠を超えると課税対象  弔慰金を有効活用して節税が可能


被相続人の死亡によって被相続人の勤め先等の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象となる。

これ以外の部分は、被相続人の死亡が、(1)業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額、(2)業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)相当額が、「弔慰金に相当する金額」として非課税となる。これを超えた場合は、その部分に相当する金額が退職手当金等として相続税の課税対象となるので、注意したい。

この弔慰金等には上記のように非課税枠があるので有効活用ができる。

例えば、被相続人の役員報酬が150万円/月(賞与を除く)、死亡原因が非業務上のケースで、死亡退職金6000万円で弔慰金がゼロの場合は、当然ながら死亡退職金6000万円全額が課税対象となる。

しかし、死亡退職金5000万円と弔慰金1000万円に分けてもらった場合は、弔慰金の非課税枠が「150万円×6ヵ月=900万円」があり、退職金としての課税対象額は「1000万円-900万円=100万円」となり、死亡退職金5000万円+100万円の計5100万円が課税対象となる。このように、「退職金」だけでもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合とでは、相続財産としての課税対象が900万円も違ってくるので、有効活用したい。









京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀


介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/

  


Posted by 起業プラス京都  at 23:33Comments(0)起業