2013年11月28日
税未調査が3割減少!?
国税庁の平成24事務年度(平成24年7月~平成25年6月)の所得税の調査状況を見ると、実地調査の件数が69,974件で、前事務年度(98,687円)から3割も減少しています。
これは国税改正法の改正により事務量が増え、1件当たりの調査日数が増えたことが要因と思われます。
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2013年11月25日
「解雇規制緩和」の対象は専門職に限定
「国家戦略特区」の検討を進める有識者ワーキンググループの八田達夫座長は、特区での解雇等の規制緩和対象を、弁護士などの専門職と大学院卒者に限定することを明らかにした。労働時間の特例については見送りとなり、今月から始まる臨時国会での法案提出に向け調整に入る。
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2013年11月21日
日雇い派遣禁止等を見直しへ 規制改革会議
政府の規制改革会議は厚生労働省に対し、現在は原則禁止されている「日雇い派遣」や「専ら派遣」等について、抜本的に見直すよう求める意見書をまとめた。今後、労使双方の代表が参加する同省の審議会で議論し、年内に結論を出す予定。
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2013年11月18日
所得拡大促進税制が拡充!?
10月1日に公表された民間投資活性化等のための税制改正大綱には、雇用と賃上げの後押しのため、2013年度税制改正で創設されたばかりの所得拡大促進税制が、適用期限が2018年3月末まで2年間延長された上、早くも拡充されることになり、企業の注目を集めている。
現行の同税制は、一定の要件を満たし給与等支給総額を増加させた場合、支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができる制度だ。要件は、(1)基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加、(2)給与等総支給額が前事業年度以上であること、(3)平均給与等総支給額が前事業年度以上であること、の3つ。
今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。
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今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。
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2013年11月13日
特区での「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入を断念
政府は、成長戦略の柱と位置付ける「国家戦略特区」において、一定水準以上の年収がある人の残業代をゼロにできる「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を断念したことを明らかにした。同制度の導入については、厚生労働省から強い反発が出ていた。
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2013年11月11日
法人実効税率への企業の意識調査
先日閣議決定された消費増税対応の経済活性化のための税制改正大綱において、法人実効税率の引下げについて「速やかに検討を開始する」ことが明記されたが、帝国データバンクが実施した「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果(有効回答数1万826社)では、企業の66.6%と3社に2社が法人実効税率を「引き下げるべき」と回答した。
特に、大企業(64.9%)よりも中小企業(67.0%)で引下げを求める企業が多い。
実効税率引下げ分の使い道は、「内部留保」が22.8%で最多、5社に1社は実効税率の引下げ分を自社内にとどめ置く。
人的投資に対しては、「社員に還元(給与や賞与の増額など)」(16.1%)や「人員の増強」(12.4%)が計28.5%と3割近く、また、「設備投資の増強」(16.2%)や「研究投資の拡大」(4.8%)など資本投資が計21.0%となっており、人的投資と資本投資を合わせ49.5%と、ほぼ半数の企業が積極的な投資に使うことを想定している。
企業規模別にみると、人的投資は、「大企業」(26.8%)より「中小企業」(29.0%)が2.2ポイント多く、「中小企業」ほど社員への還元や人員拡大など人的投資に振り分ける傾向がある。しかし、「借入金の返済」(全体では14.5%)では、「中小企業」(15.3%)のほうが「大企業(11.9%)を3.4ポイント上回っており、実効税率引下げ分の使い道として債務の削減を図る傾向が強くなっている。
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実効税率引下げ分の使い道は、「内部留保」が22.8%で最多、5社に1社は実効税率の引下げ分を自社内にとどめ置く。
人的投資に対しては、「社員に還元(給与や賞与の増額など)」(16.1%)や「人員の増強」(12.4%)が計28.5%と3割近く、また、「設備投資の増強」(16.2%)や「研究投資の拡大」(4.8%)など資本投資が計21.0%となっており、人的投資と資本投資を合わせ49.5%と、ほぼ半数の企業が積極的な投資に使うことを想定している。
企業規模別にみると、人的投資は、「大企業」(26.8%)より「中小企業」(29.0%)が2.2ポイント多く、「中小企業」ほど社員への還元や人員拡大など人的投資に振り分ける傾向がある。しかし、「借入金の返済」(全体では14.5%)では、「中小企業」(15.3%)のほうが「大企業(11.9%)を3.4ポイント上回っており、実効税率引下げ分の使い道として債務の削減を図る傾向が強くなっている。
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2013年11月07日
印紙税減税
2013年度税制改正での印紙税減税を受けて、印紙税の調査が厳しくなりそうだ。領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が、現行の「記載金額3万円未満」から2014年4月1日以降に作成される受取書からは「5万円未満」に引き上げられるほか、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が拡充される。
来年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられ、1千万円以下の契約書についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入される。
改正が行われた部分については税務調査でのチェックも厳しくなる傾向があるので要注意だ。
調査官は、記載金額が3万円以上なのに収入印紙が貼っていない領収書を見つけると、白紙の領収書なら架空取引を疑い、記載金額の支払い方法や、払出口座などを確認。またボールペンの色が一部変わっていたり、異なる筆跡が混ざったりしたら、経費の水増しを疑う。数字の頭に1を足したり、1を4に書き換えるなどはよくある手口で、インクの色や筆跡、筆圧などの違いから見抜くこともできるという。
印紙税を貼っていないことによるペナルティは納付しなかった税額の3倍。消印していない場合は、その収入印紙の額面と同額の過怠税が徴収される。印紙税は会社の必要経費になるが、過怠税は必要経費にできない。印紙税の取扱いには十分な注意が必要となる。
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印紙税を貼っていないことによるペナルティは納付しなかった税額の3倍。消印していない場合は、その収入印紙の額面と同額の過怠税が徴収される。印紙税は会社の必要経費になるが、過怠税は必要経費にできない。印紙税の取扱いには十分な注意が必要となる。
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2013年11月05日
政府が成長企業への公的年金投資を検討
政府は公的年金の運用改革の一環として、成長企業の株式に重点的に投資する考えを示した。成長企業を後押しすることによって企業の収益アップも見込む。約120兆円を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による来年度からの運用開始を予定している。
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