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Posted by 京つう運営事務局  at 

2013年04月25日

2018年度から精神障害者の雇用を義務化へ

厚生労働省は、2018年4月から企業に精神障害者の雇用を義務付ける方針を決定しました。
先日、障害者雇用促進法の改正案を国会に提出し可決されました。
これにより法定雇用率が上昇しますが、当初5年間については障害者雇用の状況や国の支援体制などを考慮して上昇幅を抑えることも検討されている。



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Posted by 起業プラス京都  at 13:22Comments(0)起業

2013年04月22日

税制改正で富裕層増税!?

政権交代の影響で、税制改正大綱の決定が1ヵ月以上ずれ込んだことから、当初、成立が大幅に遅れることが懸念されていた2013年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、3月29日に開かれた参院本会議で原案どおり可決され、例年通り無事年度内の成立となりました。施行は、原則4月1日からとなります。

国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等の一部を改正する法律案は、3月1日に国会に提出されました。衆院を22日に通過し、25日に参院財政金融委員会に付託され審議を経た後、27日の質疑後に委員会での採決で可決、29日の本会議に上程され、賛成220、反対14の賛成多数で成立するといった1ヵ月を切る異例の超スピード成立でした。

今年度改正項目は、生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制の創設など、景気浮揚のための企業向けの減税措置や、2014年4月の消費税増税後の富裕層増税として、所得税の最高税率の引上げや相続課税強化を実施するほか、贈与税(暦年課税)の税率構造緩和、相続時精算課税制度の適用対象拡大、孫への教育資金贈与に対する非課税措置の創設、事業承継税制の要件の大幅緩和といった資産税関係の見直しなどが盛り込まれています。

企業向けの減税措置は、そのほか、研究開発投資減税の上限を法人税額の30%に引上げや中小企業の年間の交際費支出800万円を上限に全額損金算入などがあります。















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Posted by 起業プラス京都  at 18:55Comments(0)起業

2013年04月19日

信用金庫の今後の取り組み!?

信用金庫の全国組織―信金中央金庫のシンクタンクが発表した「今後の成長分野と信用金庫の取り組み」と題した経済レポートは、信金の顧客である中小企業経営の今後を見据えていて、金融融資面からも掘り下げています。 

まず「新たに発足した安倍政権による“成長力強化”の旗印の下、民主党政権時代に策定された『日本再生戦略』は、TPPなどで見直されるものの、成長期待の分野そのものの認識が大きく変わることはない」と予測しています。

 民主党政権時代の「日本再生戦略」では、グリーン(エネルギー・環境)、ライフ(医療・介護)、農林漁業(6次産業化)の3分野を成長期待分野として掲げ、それらを担う中小企業(ちいさな企業)も含めた4大プロジェクトに重点的、集中的に施策を実行するとされました。

信用金庫業界では、成長分野に念頭においた融資商品を取りそろえる動きが広がっています。一部の信用金庫は専担チーム等を配置し、ビジネスチャンスを求め成長分野に携わる事業者等との関係強化に努めているようです。融資商品の拡充が見込まれる分野は、再生可能エネルギー、医療、介護、農業支援(応援)ローン、アグリビジネスローン、複合型商品など。

信金業界は目下、中小企業向け貸出では大企業向けと同様に金利競争が激しく厳しい環境にあります。そこで信金自体にも変化が起こり、その一例が信金と関連事業者連携であろう。























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Posted by 起業プラス京都  at 12:58Comments(0)起業

2013年04月10日

マイナンバーのメリット!?

1億人の国民一人一人に番号(マイナンバー)が割り振られるマイナンバー制度が安倍政権で再び動き出した。3月1日、同法案は衆議院に提出され、早くも3年後には社会保障制度がシステム統合される。すると国民には背番号のような数字が通知される予定。

政府の狙いは、「社会保障と税における給付と負担を一元的に管理することで『国民の公平性』を担保するとともに、行政サービスの効率化による『国民の利便性向上』を目的とする」との二大眼目がある。そこで、何がメリットなのか検証したい。

 マスコミ各紙の論調は、「自分が年金や保険料、所得税にいくら払ったか等を一括で確認できるから、カード1枚で年金手帳、健康保険証、介護保険証に早変わり」、年金や生活保護の受給額もわかり「収支」の管理が楽ともいう。また、結婚や姓名変更、転居でも継続して記録管理でき、確定申告や各種証明書の添付も省略できる、などといったものだ。

一方、役所の仕事が、たとえば生活保護費の不正受給を防止する、労働収入の無申告、年金、保険金の無申告など、納税者の不正行為を捕捉しやすくなる。確かにこれは『国民の公平性』には寄与するが、ICTによるシステム構築やメンテナンスに1兆円規模の費用が必要ともいわれる。

国民の納得を得るには『利便性向上』だけでなく、制度導入による経済効果など目に見える直接的な効果が待たれる。







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Posted by 起業プラス京都  at 12:27Comments(0)起業

2013年04月04日

中小企業にも「賃上げ」「雇用拡大」の動き

内閣府・財務省がまとめた今年1~3月期の法人企業景気予測調査(2月15日時点)によると、中小企業の利益配分先(複数回答)は「従業員への還元」が52.9%(前年比7.4ポイント上昇)となり、初めて5割を超えたことがわかった。「新規雇用の拡大」も17%(同4.1ポイント上昇)で過去最高。大企業では賃上げの動きが相次いでいたが、中小企業でも広がり始めた格好。


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2013年04月01日

延滞税が下がる!?

2013年度税制改正では、税の滞納等に課される延滞税や、利子税の税率が引き下げられるようです。

延滞税は現行、法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算します。ただし、年「7.3%」の割合は、「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」を採用し、現在は「4.3%」となっています。改正のポイントは、「特例基準割合」の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更されます。現在でいえば「2%」になります。

 改正では、延滞税の割合は、各年の特例基割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合、とする。この結果、延滞税は14.6%から9.3%に(納期限後1ヵ月以内は4.3%から3.0%)なります。

利子税は、 (1)(2)に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合、(2)相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合。また、還付加算金は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とする。

 上記の改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されるようです。













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