2010年02月18日
平日の京都交流会のご案内
来週、16回目のビジネス交流会を開催しますが、今回は平日(来週火曜日)開催いたします。
平日しかご参加できない方はぜひご参加ください。
詳しくは、コチラ(↓)まで。
http://k-sks.net/kyoto/100223.html
http://k-sks.net/
平日しかご参加できない方はぜひご参加ください。
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2010年02月17日
中小法人が優遇されている税制
資本金が1億円以下の中小法人は、資本金が1億円超の大法人と比べて、税制で有利なところがあります。
税率は、所得金額が800万円以下の部分について22%(平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度は18%)と、大法人の30%に比べて有利です。
http://k-sks.net/
税率は、所得金額が800万円以下の部分について22%(平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度は18%)と、大法人の30%に比べて有利です。
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2010年02月13日
解散前と解散後で税金が大違い②
金融機関からの借入金が多く残っているが、業績が悪化しているため、事業を辞めて、所有している不動産を売却して借入金の返済に充てようとされている相談も増えていますが、不動産を解散前と解散後に売却するのでは、大きく法人税が異なることもあります。
詳しくはご相談ください。
http://k-sks.net/
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2010年02月11日
解散前と解散後で税金が大違い!
会社が社長から借入をしてることはよくあります。
この会社が解散を検討している場合、社長から借入金の免除を受けることも多いと思いますが、解散前に免除を受けると「債務免除益」として課税の対象になります。
しかし、解散後に免除を受ける場合、法人税の課税方法が変わるため、課税の対象にならないという方法もあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/
この会社が解散を検討している場合、社長から借入金の免除を受けることも多いと思いますが、解散前に免除を受けると「債務免除益」として課税の対象になります。
しかし、解散後に免除を受ける場合、法人税の課税方法が変わるため、課税の対象にならないという方法もあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
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2010年02月06日
法人化のメリット⑳
個人の場合は、相続人が複数いる場合には、土地や建物等の事業用資産を後継者がすべて相続できず、複数の相続人に分散してしまう可能性があり、重要な事業用資産を売却されて事業継続が困難になる場合もあります。また、事業用資産のうち不動産は特に価値が高く、相続した場合に相続税が発生し、相続税の支払いのため事業用不動産を売却せざるを得ず、事業継続が困難になる場合もあります。
これに対し、法人の場合は、法人が事業用不動産を所有すれば、株式を相続するだけで済みます(株式の相続や争族の問題はあります)。
また、生前に株式を後継者に移転するのは、生前に事業用資産を後継者に移転するよりは容易であるため、相続対策は行いやすくなります。
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これに対し、法人の場合は、法人が事業用不動産を所有すれば、株式を相続するだけで済みます(株式の相続や争族の問題はあります)。
また、生前に株式を後継者に移転するのは、生前に事業用資産を後継者に移転するよりは容易であるため、相続対策は行いやすくなります。
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2010年02月05日
法人化のメリット⑲
個人の場合は、個人事業主が死亡すると、個人名義の預金口座が凍結されてしまい、債務の支払いができなくなる場合がありますが、法人の場合は、経営者が死亡しても、法人の預金口座が凍結されることはありません。
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2010年02月04日
法人化のメリット⑱
個人の場合は、事業を売却するには、事業の主体が変わるため、個々の事業用資産の売却、取引先への銀行口座の変更通知、債権債務の引継ぎ、契約の変更等、手続きが煩雑です。
これに対し、法人の場合は、株式を売却するだけで済みます。この場合、株主は変わりますが、事業の主体は変わりません。
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これに対し、法人の場合は、株式を売却するだけで済みます。この場合、株主は変わりますが、事業の主体は変わりません。
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2010年02月03日
法人化のメリット⑰
個人の場合は、個人事業主が死んでしまうと事業も終わってしまいますが、法人の場合は、経営者交代により役員変更をするだけで事業継続は可能であり、解散や清算をしない限り存続します。
また、子供等の親族に後継者がいない場合でも、従業員や外部の人間を後継者とすることにより、事業継続は可能となります。
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また、子供等の親族に後継者がいない場合でも、従業員や外部の人間を後継者とすることにより、事業継続は可能となります。
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2010年01月27日
法人化のメリット⑯
融資を受けた場合の個人保証について、個人の場合は、保証料を必要経費に算入できませんが、法人の場合には、経営者に対し支払った一定の保証料(一般的には、年1%を限度)を損金に算入することができます。保証料を受け取った経営者は、原則として「雑所得」して課税されます。
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2010年01月26日
法人化のメリット⑮
経営者本人が死亡した場合、個人経営の場合は弔慰金を必要経費に算入することができませんが、法人の場合には、一定金額の弔慰金については、法人で損金に算入することができますし、受け取った遺族は、弔慰金に対して税金がかかりません。
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2010年01月23日
法人化のメリット⑭
法人の場合、経営者の自宅を所有して経営者に貸すことにより、自宅に関する費用(住宅ローンの利子、固定資産税等)を法人の損金に算入することができます。このとき、経営者は会社に対して家賃(税法上の定めがあります)を支払う必要がありますが、一般的に、通常の相場よりもかなり低くなります。
60分無料相談実施中!
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2010年01月22日
法人化のメリット⑬
個人の場合は、債務を弁済できないとき、事業上の財産だけでなく個人の財産を処分して弁済する必要があります。(「無限責任))
これに対し、一般的に法人の場合は、出資者は出資した金額を限度として責任を負うだけで済むので、個人の財産にまで責任は及びません。(「有限責任」)ただし、中小企業が金融機関等から借入を行う場合等には、個人の財産を担保に要求されたり、個人保証を要求される場合があり、このときは、個人の財産にまで責任が及んでしまいます。
60分無料相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
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これに対し、一般的に法人の場合は、出資者は出資した金額を限度として責任を負うだけで済むので、個人の財産にまで責任は及びません。(「有限責任」)ただし、中小企業が金融機関等から借入を行う場合等には、個人の財産を担保に要求されたり、個人保証を要求される場合があり、このときは、個人の財産にまで責任が及んでしまいます。
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2010年01月21日
法人化のメリット⑫
個人の場合は、所得の種類によって所得が10個の区分に分かれており、その中でも損益を通算できるものとできないものがあります。しかし、法人の場合は、すべての所得が通算されるので、利益と損失を通算することで有利な場合があります。
例えば、個人が所有している不動産を譲渡した場合の譲渡損は事業所得と通算できませんが、法人が所有している不動産を譲渡した場合の譲渡損は、事業上の所得と通算できるので、税負担が減少する場合があります、
60分無料相談はコチラまでお問い合わせ下さい。
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例えば、個人が所有している不動産を譲渡した場合の譲渡損は事業所得と通算できませんが、法人が所有している不動産を譲渡した場合の譲渡損は、事業上の所得と通算できるので、税負担が減少する場合があります、
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2010年01月19日
青色申告の取消し!?
以前は法人税の申告をされていたのですが、直近3期、申告をされていない会社の社長様より相談があり、申告したいということでした。
3期も申告をしていないと、ほぼ、青色申告を取り消されてしまいます。
税務署から郵送で届くのですが、社長様に覚えがないということなので、税務署で確認すると、やはり青色申告を取り消されていました。
白色申告で申告することになるのですが、青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。
例えば、白色申告の事業年度に生じた欠損金は繰越できないです。
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税務署から郵送で届くのですが、社長様に覚えがないということなので、税務署で確認すると、やはり青色申告を取り消されていました。
白色申告で申告することになるのですが、青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。
例えば、白色申告の事業年度に生じた欠損金は繰越できないです。
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2010年01月19日
青色申告の取消し!?
以前は法人税の申告をされていたのですが、直近3期、申告をされていない会社の社長様より相談があり、申告したいということでした。
3期も申告をしていないと、ほぼ、青色申告を取り消されてしまいます。
税務署から郵送で届くのですが、社長様に覚えがないということなので、税務署で確認すると、やはり青色申告を取り消されていました。
白色申告で申告することになるのですが、青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。
例えば、欠損金の繰越もできなくなってしまいます。
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3期も申告をしていないと、ほぼ、青色申告を取り消されてしまいます。
税務署から郵送で届くのですが、社長様に覚えがないということなので、税務署で確認すると、やはり青色申告を取り消されていました。
白色申告で申告することになるのですが、青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。
例えば、欠損金の繰越もできなくなってしまいます。
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2010年01月15日
会社がみなし解散!?
株式会社が、最語に登記が行われた日から12年間経過した場合で、一定の届出をしなかったときは、解散したものとみなされます。
ただし、特例有限会社についてはみなし解散制度はありません。
http://k-sks.net/
ただし、特例有限会社についてはみなし解散制度はありません。
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2010年01月14日
JALの株
今日、JALの株式の売買が活発に行われていたようですね。
今日一日のマネーゲームで、かなり儲けた人もいたのではないしょうか。
ちなみに、私も、買おうと予約していたのですが、予想に反して昨日よりも株価が上がってしまって、買えませんでした。
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今日一日のマネーゲームで、かなり儲けた人もいたのではないしょうか。
ちなみに、私も、買おうと予約していたのですが、予想に反して昨日よりも株価が上がってしまって、買えませんでした。
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