2011年12月28日
印紙を貼り忘れた場合の罰金
法人の税務調査で印紙の貼り忘れが発覚すると、その張るべきであった印紙税相当額の3倍の過怠税を納めなければなりません。さらに、損金にも算入できません。
また、印紙の貼り忘れに気づき、自主的に修正する場合は、納付漏れ印紙税額の1.1倍の過怠税を納めなければなりません。
印紙に消印がない場合でも、その印紙税相当額の過怠税を納めなければなりません。
京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金など、お気軽にお問い合わせ下さい。
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また、印紙の貼り忘れに気づき、自主的に修正する場合は、納付漏れ印紙税額の1.1倍の過怠税を納めなければなりません。
印紙に消印がない場合でも、その印紙税相当額の過怠税を納めなければなりません。
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2011年12月26日
更正の申出書
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税は、更正の請求期間が法定申告期限から5年に延長されていますが、それより前に申告期限が到来したものは1年です。
しかし、課税庁が増額更正できる期間内に「更正の申出書」を提出することができます。
主に、所得税は3年以内、法人税は5年以内、相続税は3年以内、贈与税は6年以内、消費税は3年以内です。
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2011年12月22日
更正の請求期間が5年に!
税制改正により、平成23年分の所得税から、更正の請求期間が5年間(従来は1年間)になります。
また、課税庁が増額更正できる期間(従来は3年間)も5年間になります。
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2011年12月16日
厚生年金加入拡大に「激変緩和措置」検討
厚生労働省は、現在検討中の社会保障改革案において、
短時間労働者の厚生年金加入拡大について「激変緩和措置」を
検討していることを明らかにしました。
加入対象者を「週20時間以上」の労働者とする考えですが、
中小企業への適用には猶予期間を設けるなどの案が出ています。
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検討していることを明らかにしました。
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中小企業への適用には猶予期間を設けるなどの案が出ています。
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2011年12月05日
新設法人の消費税免税点制度の注意点②
平成25年1月1日以後開始事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として、前事業年度開始の日から6ヶ月の期間)の課税売上高及び給与支払額が1,000万円を超えた場合、その課税期間は課税事業者となります。
新たに設立された法人で、設立1期目が7ヶ月以下である場合、設立2期目の法人の特定期間は、その前々事業年度となりますが、前々事業年度がないことから、特定期間はありません。
つまり、特定期間の判定はないこととなります。
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新たに設立された法人で、設立1期目が7ヶ月以下である場合、設立2期目の法人の特定期間は、その前々事業年度となりますが、前々事業年度がないことから、特定期間はありません。
つまり、特定期間の判定はないこととなります。
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2011年12月02日
新設法人の消費税の免税点制度の注意点①
平成25年1月1日以後開始事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として、前事業年度開始の日から6ヶ月の期間)の課税売上高及び給与支払額が1,000万円を超えた場合、その課税期間は課税事業者となります。
このとき、会社設立日が月の途中で、決算日が月末である場合、設立2期目の法人の特定期間は、「前事業年度開始日以後6ヶ月の期間の末日の前月末日まで」となります。
つまり、「5ヶ月+α」と少し短くなります。
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このとき、会社設立日が月の途中で、決算日が月末である場合、設立2期目の法人の特定期間は、「前事業年度開始日以後6ヶ月の期間の末日の前月末日まで」となります。
つまり、「5ヶ月+α」と少し短くなります。
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