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Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年10月29日

法人の黒字申告割合は4年連続増加 


国税庁が発表した2014年度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度から0.4%増の301万9千法人で、うち2014年度内に決算期を迎え今年7月末までに申告した法人は、同0.8%増の279万4千法人だった。

その申告所得金額は同9.7%増の58兆4433億円、申告税額の総額も同2.1%増の11兆1694億円と、ともに5年連続の増加。申告所得金額の総額は過去最高を記録した。

この結果、法人の黒字申告割合は、前年度に比べ1.5ポイント上昇して30.6%となり、4年連続の増加となった。黒字申告割合が3割を超えたのは、リーマン・ショック前の2007年度以来7年ぶり。もっとも、法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から22年も続いていることになり、黒字申告割合は低水準が続いている。

5年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて3.1%増の6826万円となった。一方で、申告欠損金額も同13.2%増の14兆4553億円、赤字申告1件あたりの欠損金額も同14.8%増の746万円と、ともに増加しており、企業業績に明暗があることがうかがえる結果となった。

ちなみに、申告所得金額のピークは2006年度の57兆828億円、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2791億円だ。





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Posted by 起業プラス京都  at 18:59Comments(0)起業

2015年10月19日

日商、税・社会保険制度に関する提言  配偶者控除・扶養手当等の見直しを

日本商工会議所は、女性の活躍推進を制約する要因の一つとして指摘されているいわゆる「103万円・130万円の壁」と称される税制・社会保険上の阻害要因を最大限解消するための提言を発表した。

まず、現行の所得控除制度(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除)は、累進税率の下では高所得世帯ほど税負担が軽減されており、多くの子育て世帯が含まれる低所得者世帯(年収300~400万円)には税負担の軽減効果が小さい。
そのため、配偶者控除については、見直しに当たって、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、所得額によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度への移行を求めた。
次に、社会保険制度の見直しを提言。社会保険(厚生年金、健康保険)の保険料負担によって急激な手取り額の減少が生じる「130万円の壁」の最大限解消のため、世帯単位で見た手取り額の減少幅を縮小するための保険料負担の段階的減額など、制度改正や政策的措置の総合的検討を要望した。

また、企業による扶養手当の見直しを提言。約5割の企業が103万円、2割の企業が130万円を基準として扶養手当を支給しており、世帯単位での手取り額の逆転に拍車をかけていると指摘。これも社会保険と同様、なだらかな支給に変えていくなどの検討が必要であり、政府はそうした企業の取組みを後押しするインセンティブの付与を検討すべきとしている。



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Posted by 起業プラス京都  at 19:31Comments(0)起業

2015年10月14日

法人番号通知書発送スケジュール      

国税庁はこのほど、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に基づいて割り振る法人番号の発送を10月22日からスタートすると発表した。

国税庁が指定した13桁の法人番号を記載した法人番号指定通知書は、設立登記法人の場合、東京都千代田区、中央区、港区に本店がある企業からスタートし、企業の所在地の都道府県単位(東京都については3つに区分)で10月22日から11月25日までの間、7回に分けて全440万団体へ発送する。

設立登記のない法人については、11月13日に全国一斉発送し、公表については11月17日に行う予定。また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定となっている。

法人番号は個人番号と異なり、広く一般への利用を前提にしていることから、10月5日にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、企業への法人番号指定通知後、同月26日から基本3情報である(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所所在地、(3)法人番号、を順次公表する。

法人番号は、会社登記をした全ての企業に付される13桁の数字で、国の機関や地方公共団体も付番対象となる。2016年1月以降に提出する確定申告書や法定調書に記載が求められる。










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Posted by 起業プラス京都  at 09:52Comments(0)起業