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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年09月28日

9月と10月で法人税が大違い!?

法人が解散した場合、平成22年10月1日以後の解散から、現行の清算所得課税は廃止され、損益法で所得を計算することとなります。



社長からの借入金がある中小企業は多いですが、従前は、解散後に債務免除を受けた場合は所得計算に考慮されませんでしたが、今後は所得に算入されます。



平成22年9月30日まで、まだ間に合いますので、解散を考えている会社で社長からの借入金がある会社は、税額が大きく変わる可能性があるので、検討が必要だと思います。





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Posted by 起業プラス京都  at 00:26Comments(0)起業

2010年09月27日

丹後ちりめん

丹後ちりめんの風呂敷です。

http://okoshi.ocnk.net/


丹後ちりめんは、京都府丹後地方で生まれて200年以上の歴史があるそうです。



日本の伝統をいつまでも守り続けて欲しいです。




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Posted by 起業プラス京都  at 17:01Comments(0)起業

2010年09月23日

出張の移動時間は労働時間

出張の移動時間は、原則として上司の指揮命令が
なければ、労働時間にはなりません。

分かりやすい例で言うと、自分一人で現場に直行
直帰する場合などが当てはまります。

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Posted by 起業プラス京都  at 00:24Comments(0)労働保険

2010年09月21日

契約書に印紙を貼らなかったらどうなる?

契約書に印紙を貼らなくても契約の効力自体は無効にはなりません。

しかし、契約書に印紙を貼り付けなくてはならない文書(課税文書)に
印紙を貼っていないということは、税金を納めていないことになるので、
その不備が発覚した場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に
相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に
相当する過怠税が徴収されることになります。

課税文書かどうかの判断が分からない場合は、税理士に聞くなどをして、
確認しておきましょう。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:26Comments(0)労働保険

2010年09月16日

消費税引上げと金地金の売買

金地金の売買には消費税が課税されます。



5%の消費税のときに金地金を購入し、消費税が引き上げられた後に売却すると、金地金の価格が同じであっても、引き上げられた分の消費税だけ得する計算になります。



ちなみに、金の売却益がある場合、総合課税として課税されます。





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Posted by 起業プラス京都  at 09:47Comments(0)起業

2010年09月15日

過年度の残業代の税務②

支払った法人とは逆に、残業代の支払を受けた従業員では、残業代は過去の給与として課税されるため、修正が必要になります。



法人は、一定の方法により計算した源泉所得税を、残業代の支給時に徴収する必要があります。



さらに、従業員の住民税も過去に遡って課税されるため、法人は、源泉徴収票と給与支払報告書を市町村に提出する必要があります。





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Posted by 起業プラス京都  at 09:11Comments(0)起業

2010年09月14日

過年度の残業代の税務

過去の残業代を請求する訴えも多いようですが、残業代を支払った法人では、その残業代は、支払った事業年度に損金に算入されます。





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Posted by 起業プラス京都  at 00:04Comments(0)起業

2010年09月13日

最近多い無償増資の注意

最近、会社設立から軌道に乗って数年経ち、設立時の資本金が30万円・50万円・100万円といった会社が、300万円・500万円などに増資をする会社の相談が多いです。

このとき、今までの累積利益を資本金に組み入れる無償増資の方法で増資をされる場合も多いですが、税法上の資本金等の額に変動はないので、注意が必要です。

法人住民税の均等割の負担が増えることは懸念される社長様も多いですが、法人税法上の資本金等の額は変動しないので、均等割の負担も変わりません。


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Posted by 起業プラス京都  at 09:10Comments(0)起業

2010年09月10日

扶養控除の改正の注意点

年齢16歳未満の扶養親族の所得税の扶養控除はなくなりましたが、その扶養親族が障害者である場合、障害者控除は適用されます。



なお、平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。





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Posted by 起業プラス京都  at 21:54Comments(0)起業

2010年09月09日

京都ビジネス交流会9月17日(金)

起業を考えられている方、起業されて間もない方、
人との交流を深めてビジネスを成功させたい起業家の方、
まったく堅苦しい感じの会ではありませんのでお気軽にご参加下さい。
「人脈は宝」です。


日時   2010年9月17日(金)19:30~21:00
会場   キャンパスプラザ京都 2F(京都駅前)
参加費  2,000円(会場費・ドリンク付)

<<お申込み>>

お申込みをされる場合は、下記のお問い合わせフォームより、お申込み下さい。

http://k-sks.net/kyoto/100917.html

※「お問い合わせ項目」の「ビジネス交流会参加」をチェックの上、
参加される交流会の日時、会社名、業種、仕事内容を記載して下さい。


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Posted by 起業プラス京都  at 06:17Comments(0)京都ビジネス交流会

2010年09月08日

扶養控除の改正②

所得税の扶養控除制度ですが、高校の実質無料化に伴い、年来16歳以上19歳未満の控除額が、63万円から38万円に改正されました。



平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。





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Posted by 起業プラス京都  at 10:35Comments(0)起業

2010年09月06日

扶養控除の改正

所得税の扶養控除制度ですが、子ども手当の創設に伴い、年齢16歳未満の扶養控除が廃止されました。



平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は扶養控除の適用があります。ご注意ください。





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Posted by 起業プラス京都  at 09:51Comments(0)起業

2010年09月03日

試用期間の延長

試用期間を延長するためには、延長せざるを得ない特別の事情があって、
更に本人の同意が原則として必要です。

また、延長する期間を定めなければ本採用したと判断されますので、
延長する際は必ずその期間を定める(同意書などを取り付ける)
ようにしてください。

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Posted by 起業プラス京都  at 21:51Comments(0)労働保険

2010年09月02日

住宅エコポイントの消費税

住宅エコポイントは収益計上されますが、

消費税は不課税となります。





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Posted by 起業プラス京都  at 12:46Comments(0)起業

2010年09月01日

本採用拒否

本採用の拒否は解雇扱いとなります。

試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、
法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。

経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方も
いらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の
解雇予告の手続きが必要です。


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Posted by 起業プラス京都  at 23:53Comments(0)労働保険