2010年09月28日
9月と10月で法人税が大違い!?
法人が解散した場合、平成22年10月1日以後の解散から、現行の清算所得課税は廃止され、損益法で所得を計算することとなります。
社長からの借入金がある中小企業は多いですが、従前は、解散後に債務免除を受けた場合は所得計算に考慮されませんでしたが、今後は所得に算入されます。
平成22年9月30日まで、まだ間に合いますので、解散を考えている会社で社長からの借入金がある会社は、税額が大きく変わる可能性があるので、検討が必要だと思います。
起業支援はお任せ下さい。初回60分相談無料です。
http://k-sks.net/
社長からの借入金がある中小企業は多いですが、従前は、解散後に債務免除を受けた場合は所得計算に考慮されませんでしたが、今後は所得に算入されます。
平成22年9月30日まで、まだ間に合いますので、解散を考えている会社で社長からの借入金がある会社は、税額が大きく変わる可能性があるので、検討が必要だと思います。
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2010年09月27日
丹後ちりめん
丹後ちりめんの風呂敷です。
http://okoshi.ocnk.net/
丹後ちりめんは、京都府丹後地方で生まれて200年以上の歴史があるそうです。
日本の伝統をいつまでも守り続けて欲しいです。
初回60分相談無料です。
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丹後ちりめんは、京都府丹後地方で生まれて200年以上の歴史があるそうです。
日本の伝統をいつまでも守り続けて欲しいです。
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2010年09月23日
出張の移動時間は労働時間
出張の移動時間は、原則として上司の指揮命令が
なければ、労働時間にはなりません。
分かりやすい例で言うと、自分一人で現場に直行
直帰する場合などが当てはまります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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2010年09月21日
契約書に印紙を貼らなかったらどうなる?
契約書に印紙を貼らなくても契約の効力自体は無効にはなりません。
しかし、契約書に印紙を貼り付けなくてはならない文書(課税文書)に
印紙を貼っていないということは、税金を納めていないことになるので、
その不備が発覚した場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に
相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に
相当する過怠税が徴収されることになります。
課税文書かどうかの判断が分からない場合は、税理士に聞くなどをして、
確認しておきましょう。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を実施しております!
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しかし、契約書に印紙を貼り付けなくてはならない文書(課税文書)に
印紙を貼っていないということは、税金を納めていないことになるので、
その不備が発覚した場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に
相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に
相当する過怠税が徴収されることになります。
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2010年09月16日
消費税引上げと金地金の売買
金地金の売買には消費税が課税されます。
5%の消費税のときに金地金を購入し、消費税が引き上げられた後に売却すると、金地金の価格が同じであっても、引き上げられた分の消費税だけ得する計算になります。
ちなみに、金の売却益がある場合、総合課税として課税されます。
60分無料相談実施中です。
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5%の消費税のときに金地金を購入し、消費税が引き上げられた後に売却すると、金地金の価格が同じであっても、引き上げられた分の消費税だけ得する計算になります。
ちなみに、金の売却益がある場合、総合課税として課税されます。
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2010年09月15日
過年度の残業代の税務②
支払った法人とは逆に、残業代の支払を受けた従業員では、残業代は過去の給与として課税されるため、修正が必要になります。
法人は、一定の方法により計算した源泉所得税を、残業代の支給時に徴収する必要があります。
さらに、従業員の住民税も過去に遡って課税されるため、法人は、源泉徴収票と給与支払報告書を市町村に提出する必要があります。
初回60分相談無料です。
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法人は、一定の方法により計算した源泉所得税を、残業代の支給時に徴収する必要があります。
さらに、従業員の住民税も過去に遡って課税されるため、法人は、源泉徴収票と給与支払報告書を市町村に提出する必要があります。
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2010年09月13日
最近多い無償増資の注意
最近、会社設立から軌道に乗って数年経ち、設立時の資本金が30万円・50万円・100万円といった会社が、300万円・500万円などに増資をする会社の相談が多いです。
このとき、今までの累積利益を資本金に組み入れる無償増資の方法で増資をされる場合も多いですが、税法上の資本金等の額に変動はないので、注意が必要です。
法人住民税の均等割の負担が増えることは懸念される社長様も多いですが、法人税法上の資本金等の額は変動しないので、均等割の負担も変わりません。
初回60分相談無料です。
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このとき、今までの累積利益を資本金に組み入れる無償増資の方法で増資をされる場合も多いですが、税法上の資本金等の額に変動はないので、注意が必要です。
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2010年09月10日
扶養控除の改正の注意点
年齢16歳未満の扶養親族の所得税の扶養控除はなくなりましたが、その扶養親族が障害者である場合、障害者控除は適用されます。
なお、平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。
60分相談無料です。
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なお、平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。
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2010年09月09日
京都ビジネス交流会9月17日(金)
起業を考えられている方、起業されて間もない方、
人との交流を深めてビジネスを成功させたい起業家の方、
まったく堅苦しい感じの会ではありませんのでお気軽にご参加下さい。
「人脈は宝」です。
日時 2010年9月17日(金)19:30~21:00
会場 キャンパスプラザ京都 2F(京都駅前)
参加費 2,000円(会場費・ドリンク付)
<<お申込み>>
お申込みをされる場合は、下記のお問い合わせフォームより、お申込み下さい。
http://k-sks.net/kyoto/100917.html
※「お問い合わせ項目」の「ビジネス交流会参加」をチェックの上、
参加される交流会の日時、会社名、業種、仕事内容を記載して下さい。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
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まったく堅苦しい感じの会ではありませんのでお気軽にご参加下さい。
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日時 2010年9月17日(金)19:30~21:00
会場 キャンパスプラザ京都 2F(京都駅前)
参加費 2,000円(会場費・ドリンク付)
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2010年09月08日
扶養控除の改正②
所得税の扶養控除制度ですが、高校の実質無料化に伴い、年来16歳以上19歳未満の控除額が、63万円から38万円に改正されました。
平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。
60分相談無料です。
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2010年09月06日
扶養控除の改正
所得税の扶養控除制度ですが、子ども手当の創設に伴い、年齢16歳未満の扶養控除が廃止されました。
平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は扶養控除の適用があります。ご注意ください。
60分相談無料です。
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平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は扶養控除の適用があります。ご注意ください。
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2010年09月03日
試用期間の延長
試用期間を延長するためには、延長せざるを得ない特別の事情があって、
更に本人の同意が原則として必要です。
また、延長する期間を定めなければ本採用したと判断されますので、
延長する際は必ずその期間を定める(同意書などを取り付ける)
ようにしてください。
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2010年09月01日
本採用拒否
本採用の拒否は解雇扱いとなります。
試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、
法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。
経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方も
いらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の
解雇予告の手続きが必要です。
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試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、
法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。
経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方も
いらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の
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