2010年05月31日
解雇の有効性
解雇に際し、就業規則や労働協約が無い場合は、
やむをえない事由により解雇が可能です。
しかし就業規則や労働協約がある場合は、そこに
解雇についての定めが有り、それに照らし合せ、
定めにあたるかどうかを吟味しないと解雇できないのです。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
やむをえない事由により解雇が可能です。
しかし就業規則や労働協約がある場合は、そこに
解雇についての定めが有り、それに照らし合せ、
定めにあたるかどうかを吟味しないと解雇できないのです。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月28日
普通解雇とは
普通解雇とは、整理解雇、懲戒解雇以外の解雇の事を言います。
従業員が正常な勤務に耐えられず、満足に仕事の提供が不可能に
なったような場合に行う解雇などです。
整理解雇や懲戒解雇には解雇理由があるのに対して、普通解雇は
通常の状態で行なわれる解雇なので、特に労働者の不利益にならない
ように吟味する必要があります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
従業員が正常な勤務に耐えられず、満足に仕事の提供が不可能に
なったような場合に行う解雇などです。
整理解雇や懲戒解雇には解雇理由があるのに対して、普通解雇は
通常の状態で行なわれる解雇なので、特に労働者の不利益にならない
ように吟味する必要があります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月26日
懲戒解雇とは
懲戒解雇とは重大な服務規律違反や犯罪行為などにより、
会社内の秩序を乱した場合に秩序罰として行なう解雇をいいます。
整理解雇が企業側の都合であることに対し、懲戒解雇は従業員の
行いに理由がある場合の解雇です。
懲戒を与えるには従業員の同意が必要とされます。
一般的には労働契約時に労働者から誓約書をとる形で行われます。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
会社内の秩序を乱した場合に秩序罰として行なう解雇をいいます。
整理解雇が企業側の都合であることに対し、懲戒解雇は従業員の
行いに理由がある場合の解雇です。
懲戒を与えるには従業員の同意が必要とされます。
一般的には労働契約時に労働者から誓約書をとる形で行われます。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月25日
整理解雇とは
整理解雇とは、会社が不況や経営難などで人員削減のために行う
解雇のことで、従業員個人に不適格性や能力不足、重大な規律違反
などがあってなされる解雇とは区別されます。
整理解雇には、従業員に責任のない会社側の経営上の理由による
解雇であることから、適正とされる判断には、厳しい規制があります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
解雇のことで、従業員個人に不適格性や能力不足、重大な規律違反
などがあってなされる解雇とは区別されます。
整理解雇には、従業員に責任のない会社側の経営上の理由による
解雇であることから、適正とされる判断には、厳しい規制があります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月24日
解雇とは
解雇とは、会社側が、期間の定めのない雇用契約及び期間の定めのある雇用契約を
途中で解除することです。
これは、会社側の一方的な意思表示であり、雇用契約の解除に当たり従業員の
合意がないものを言います。
解雇には、整理解雇、懲戒解雇そして普通解雇の3つがあります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
途中で解除することです。
これは、会社側の一方的な意思表示であり、雇用契約の解除に当たり従業員の
合意がないものを言います。
解雇には、整理解雇、懲戒解雇そして普通解雇の3つがあります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月21日
退職勧奨の不利益取扱い
退職勧奨を断ったために、その後に解雇や職場での嫌がらせなどに遭った場合、
これは「不利益な取り扱い」となって禁止事項に触れることになってしまい
ます。このようなことを「繰り返し」言われたり、取り囲んで罵声を浴びせたり、
他の従業員から無視されたりなどの、嫌がらせを受けたりするようになると、
これはもう退職勧奨ではなく「退職強要」になってしまいます。
退職強要は違法行為ですからもとより従う必要はありませんが、このような状況に
陥ったら個人で解決するのはムズカシイと思われますので、社会保険労務士や、
弁護士に相談することをお薦めします。
一番大切な事は絶対「辞める」と言わないことです。
なぜなら、「辞める」と言ってしまうと撤回するのは難しいからです。
このような場合、法的に有効な証拠を残しておくことが必要ですので、
強要を受けた状況をメモしておく、メールなどを保存しておく、電話や会話を録音しておく、
書面は保存しておく、抗議文を送るときは内容証明郵便で送るなどの措置をしておけば万全です。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
これは「不利益な取り扱い」となって禁止事項に触れることになってしまい
ます。このようなことを「繰り返し」言われたり、取り囲んで罵声を浴びせたり、
他の従業員から無視されたりなどの、嫌がらせを受けたりするようになると、
これはもう退職勧奨ではなく「退職強要」になってしまいます。
退職強要は違法行為ですからもとより従う必要はありませんが、このような状況に
陥ったら個人で解決するのはムズカシイと思われますので、社会保険労務士や、
弁護士に相談することをお薦めします。
一番大切な事は絶対「辞める」と言わないことです。
なぜなら、「辞める」と言ってしまうと撤回するのは難しいからです。
このような場合、法的に有効な証拠を残しておくことが必要ですので、
強要を受けた状況をメモしておく、メールなどを保存しておく、電話や会話を録音しておく、
書面は保存しておく、抗議文を送るときは内容証明郵便で送るなどの措置をしておけば万全です。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月20日
退職勧奨とは
退職勧奨とは会社から「申し訳ないが退職してもらえないだろうか?」
と打診されることです。
運用のカタチとしては、中小企業では個人的に勧奨する場合が一般的ですが、
早期退職優遇制度や希望退職者募集が行われる場合もあり、こちらも退職勧奨
になります。
会社が行う退職勧奨自体には法的な強制力はありません。
なので、本人に退職する気が無い場合は応じる必要はありません。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
と打診されることです。
運用のカタチとしては、中小企業では個人的に勧奨する場合が一般的ですが、
早期退職優遇制度や希望退職者募集が行われる場合もあり、こちらも退職勧奨
になります。
会社が行う退職勧奨自体には法的な強制力はありません。
なので、本人に退職する気が無い場合は応じる必要はありません。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月19日
退職願とは
退職願とは、会社を退職するときに退職の意思を伝える書類です。
この退職願は、退社の意志を伝えるものですが、受理されてから
会社が退職を承諾し、その事実が本人に伝えられるまでは退職願を
取り下げる事が可能です。
退職願の提出の期間ですが、よく就業規則で見られるのが、希望退職日の
1カ月前までに退職届を提出するように定められています。
しかし、民法の規定では2週間前までに提出すればよいとなってます。
従業員が提出した退職願を、会社が拒否する事は原則として出来ません。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
この退職願は、退社の意志を伝えるものですが、受理されてから
会社が退職を承諾し、その事実が本人に伝えられるまでは退職願を
取り下げる事が可能です。
退職願の提出の期間ですが、よく就業規則で見られるのが、希望退職日の
1カ月前までに退職届を提出するように定められています。
しかし、民法の規定では2週間前までに提出すればよいとなってます。
従業員が提出した退職願を、会社が拒否する事は原則として出来ません。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月17日
退職届とは
退職届とは、退職について上司が承認していることを前提として、
書面にて形式的に退職を届け出ることを言います。
退職届を出すことによって、従業員本人の意思で退職したこと
となり「自己都合退職」となります。
会社としては、労働者が自分の意志でいつ辞めたかという証明として
退職届を受けとります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
書面にて形式的に退職を届け出ることを言います。
退職届を出すことによって、従業員本人の意思で退職したこと
となり「自己都合退職」となります。
会社としては、労働者が自分の意志でいつ辞めたかという証明として
退職届を受けとります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月14日
退職届と退職願の違い
◆退職届と退職願の違い◆
退職届と退職願の違いは、退職の撤回をできる可能性が
あるかないかで変わってきます。
退職願の場合は、退職を承諾したことを本人に伝えるまでは
退職願を撤回することができます。
ですが退職届の場合は基本的には撤回不可能であることです。
また、退職願を提出し、退職自体が受理されると退職届として
扱われることもあるようです。
創業・起業を考えられている方は、退職時に大きなトラブルに
発展する事が多いので、出来るならば退職願を提出して、
円満に退職処理を行うようにするべきでしょう。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
退職届と退職願の違いは、退職の撤回をできる可能性が
あるかないかで変わってきます。
退職願の場合は、退職を承諾したことを本人に伝えるまでは
退職願を撤回することができます。
ですが退職届の場合は基本的には撤回不可能であることです。
また、退職願を提出し、退職自体が受理されると退職届として
扱われることもあるようです。
創業・起業を考えられている方は、退職時に大きなトラブルに
発展する事が多いので、出来るならば退職願を提出して、
円満に退職処理を行うようにするべきでしょう。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月13日
年棒制にも残業はあるのか?
年棒制にも残業はあるのか?
年棒制だと残業代を支払う必要がないと思っている会社が多いのですが、
これは間違いで、支払わないと労働基準法違反になってしまいます。
年棒制であっても残業代を支払う義務があって、残業代を支払わないで
良いのは、管理監督者に対してのみです。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
年棒制だと残業代を支払う必要がないと思っている会社が多いのですが、
これは間違いで、支払わないと労働基準法違反になってしまいます。
年棒制であっても残業代を支払う義務があって、残業代を支払わないで
良いのは、管理監督者に対してのみです。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月12日
年棒制を導入するには
年棒制を導入するには、就業規則の変更が必要となります。
その際は、賃金の決定、計算、支払方法などを明記しなければなりません。
それらが労働基準法より低い基準の場合は、その部分は無効となります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
その際は、賃金の決定、計算、支払方法などを明記しなければなりません。
それらが労働基準法より低い基準の場合は、その部分は無効となります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月11日
年棒制デメリット
◆年棒制のデメリット◆
・仕事が出来ないと給料が大幅に下がることもある。
・給料が下がると、モチベーションが下がる。
・1年間の成績の結果が次年度の年棒に反映されるので、
目先の短期的な結果のみに執着する傾向となる。
・残業代、休日出勤代は年俸に含まれている場合が多いので
支給されない。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
・仕事が出来ないと給料が大幅に下がることもある。
・給料が下がると、モチベーションが下がる。
・1年間の成績の結果が次年度の年棒に反映されるので、
目先の短期的な結果のみに執着する傾向となる。
・残業代、休日出勤代は年俸に含まれている場合が多いので
支給されない。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月07日
年棒制のメリット
◆年棒制のメリット◆
・合理的な賃金制度なので社員のモチベーションが向上する
・会社が人件費をコントロールしやすくなる
・能力に応じて大幅な昇給が見込める
・毎月の収入を予測できるので生活設計がしやすい
大まかにはこのようなメリットがあります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
・合理的な賃金制度なので社員のモチベーションが向上する
・会社が人件費をコントロールしやすくなる
・能力に応じて大幅な昇給が見込める
・毎月の収入を予測できるので生活設計がしやすい
大まかにはこのようなメリットがあります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月06日
年棒制とは
年俸制とは、給与を年を単位として支払うというものですが、
実際の支払いは毎月支払うということであり、月給制とさほど変わりません。
内容的には、成果のみで賃金が決まる完全年棒制もありますが、
多くは年功や職能給との組み合わせで額を決めるようです
また、従来管理職などを想定していましたが、最近では一般の社員
にも年棒制が導入されています。
その場合においては、「あらかじめ年棒の30パーセント部分は残業代とする。」
などの固定残業の規定を盛り込んでいる場合が多いです。
算定基礎期間は1年間で、業績・能力が重視されます。定期昇給なく、減額があります。
通常は、年棒の総額を12で割ったものが、月毎に支給されます。
なかには、総額を17で割って年2回のボーナス月に、2ヶ月分
3ヶ月分を支給するなどという場合もあります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
実際の支払いは毎月支払うということであり、月給制とさほど変わりません。
内容的には、成果のみで賃金が決まる完全年棒制もありますが、
多くは年功や職能給との組み合わせで額を決めるようです
また、従来管理職などを想定していましたが、最近では一般の社員
にも年棒制が導入されています。
その場合においては、「あらかじめ年棒の30パーセント部分は残業代とする。」
などの固定残業の規定を盛り込んでいる場合が多いです。
算定基礎期間は1年間で、業績・能力が重視されます。定期昇給なく、減額があります。
通常は、年棒の総額を12で割ったものが、月毎に支給されます。
なかには、総額を17で割って年2回のボーナス月に、2ヶ月分
3ヶ月分を支給するなどという場合もあります。
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
2010年05月02日
京都ビジネス交流会が開催されました。
30日(金)に京都ビジネス交流会が開催されました。
GWの間にもかかわらず、20名以上の方に参加して頂き
大変盛り上がりました。
ご参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。
次回は5月20日(木)です。
詳しい情報はコチラ⇒http://k-sks.net/
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を実施しております!
GWの間にもかかわらず、20名以上の方に参加して頂き
大変盛り上がりました。
ご参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。
次回は5月20日(木)です。
詳しい情報はコチラ⇒http://k-sks.net/
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を実施しております!