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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年08月30日

住宅エコポイント

国が定めた一定のエコ基準に基づき住宅を新築・改装した場合に付与されるもので、商品等の交換できたり、追加工事代金に充当したりできます。



ところで、買主の税務上の取扱いは下記の通りです。



①法人

商品等と交換した時点で収益計上

(工事代金に充当した場合も収益計上。工事代金の値引にはなりません。)



②個人

商品等の交換した時点で一時所得(1ポイント1円)





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Posted by 起業プラス京都  at 11:32Comments(0)起業

2010年08月27日

社内融資制度 改正に注意

住宅を購入するときに、会社から無・低金利で融資を受けたり、利子の補給を受ける場合がありますが、この場合、原則、非課税で、従業員は税金はかかりませんでしたが、平成23年1月より、給与課税されることになります。



ただし、平成22年年末までに、会社からこの制度を受けている場合には、平成23年以後も、従来どおり、原則、非課税です。





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Posted by 起業プラス京都  at 13:39Comments(0)会社設立 京都

2010年08月27日

試用期間の長さ

試用期間の長さ

試用期間というのは従業員にとっては雇用の継続が

不安定な立場になるので、ずっと試用期間を継続する

ということは許されません。必ず期間を定めないとダメです。

試用期間の長さについては特に労働基準法等で決まりは

ありませんが、一般的には3ヶ月とか6ヶ月で、最長でも1年が

限度と解釈されています。

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Posted by 起業プラス京都  at 07:23Comments(0)労働保険

2010年08月25日

試用期間の意味

試用期間の意味

採用前に1、2度の面接や筆記試験などをしただけで、

その人の能力や適格性を見抜くのは難しいものです。

ですから、初めから正式の本採用としないで、

一定期間を定めてお試しで雇ってみる試用期間が

設けられるのが一般的です。

そして、この期間中に能力や技能、勤務態度・性格などの

適格性をみて、正式な社員として採用するかどうか決めます。

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Posted by 起業プラス京都  at 07:31Comments(0)労働保険

2010年08月24日

ポイントサービスの税務

商品を購入したときにポイントがもらえ、そのポイントを後日使用するとポイント分の購入・値引を受けることができるポイントサービスは、よく見かけると思います。

ところで、ポイントの発行会社の税務上のポイントの費用計上は、原則として、ポイントを使用されたときに費用になるものとみられます。

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Posted by 起業プラス京都  at 12:04Comments(0)起業

2010年08月23日

京都ビジネス交流会が開催されました。

20日(金)に京都ビジネス交流会が開催されました。

13名以上の方が参加して下さり、大いに盛り上がりました。
ご参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。

次回は9月17日(金)です。

詳しい情報はコチラ⇒http://k-sks.net/

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Posted by 起業プラス京都  at 23:21Comments(0)京都ビジネス交流会

2010年08月20日

業務委託契約書の印紙代

業務委託契約書には、原則として4,000円の収入印紙を
貼り付ける必要があります。
ただし、3ヶ月以内の期間で終了する契約については
その必要ありません。
(更新の規定があり、契約期間が3ヶ月を超える可能性のあるものは除きます)。

ホームページ制作委託契約書など、契約内容が請負契約の性格を
有するときには、契約書に記載される金額に応じて貼り付ける
印紙代も異なりますので、国税庁印紙税額一覧表を参考にして下さい。


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Posted by 起業プラス京都  at 06:43Comments(0)労働保険

2010年08月19日

業務委託契約の注意点

業務委託契約注意点

業務委託契約や請負契約は、契約がたとえ業務委託契約や請負契約であっても、
実態が労働者とかわらなければ、当然実質実態は労働者と判断されてしまい
事業主責任として、安全配慮義務違反や社会保険へ加入しなければならないので
以下の点に注意して下さい。

①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか

②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか

③通常予定されている仕事以外に従事することはないか

④労働時間管理など拘束性がないか

⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか

⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか

⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか

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Posted by 起業プラス京都  at 06:14Comments(0)労働保険

2010年08月17日

業務委託契約や請負契約のデメリット

業務委託契約や請負契約のデメリットは

①物流業務に関する知識やノウハウが社内に蓄積されない
②企業機密やノウハウが漏出する恐れがある
③きめ細かい物流サービスが困難になる
④自社従業員や派遣と違い直接指揮命令出来ない

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Posted by 起業プラス京都  at 23:01Comments(0)労働保険

2010年08月16日

業務委託契約のメリット

業務委託契約や請負契約のメリットは、

①社会保険関係諸法令が適用されないため社会保険料の支払い義務がない。

②労働基準法が適用されないため時間外労働手当の支払いが不要。

③有給休暇を与えなくて良い。

④雇用関係でないため、いつでも契約が解除できる。

⑤最低賃金法の適用をうけないため、話し合いの上で報酬を自由に決定できる。

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Posted by 起業プラス京都  at 22:03Comments(0)労働保険

2010年08月12日

業務委託契約とは

業務委託契約とは、ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約を言います。

経理、集金、警備、清掃、発送、データ登録、顧客獲得、商品管理など
幅広い分野で用いることができ、最近では、アウトソーシングとして、
人件費などのコストの削減、雇用に伴う解雇などのリスクの回避、新規事業の
立ち上げにおける投下費用削減やそれらの業務の効率化を目的として、外部の
企業などに対して社内業務や営業などを委託するケースがますます増えています。

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Posted by 起業プラス京都  at 06:51Comments(0)労働保険

2010年08月10日

京都ビジネス交流会8月20日(金)

起業を考えられている方、起業されて間もない方、
人との交流を深めてビジネスを成功させたい起業家の方、
まったく堅苦しい感じの会ではありませんのでお気軽にご参加下さい。
「人脈は宝」です。


日時   2010年8月20日(金)19:30~21:00
会場   キャンパスプラザ京都 2F(京都駅前)
参加費  2,000円(会場費・ドリンク付)

<<お申込み>>

お申込みをされる場合は、下記のお問い合わせフォームより、お申込み下さい。

http://k-sks.net/kyoto/100820.html

※「お問い合わせ項目」の「ビジネス交流会参加」をチェックの上、
参加される交流会の日時、会社名、業種、仕事内容を記載して下さい。


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Posted by 起業プラス京都  at 23:30Comments(0)京都ビジネス交流会

2010年08月09日

派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止

派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止

 紹介予定派遣の場合を除き、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際して、
 当該契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする
 行為をしないよう努めなければならない。
   
 禁止行為の具体例

 派遣先が、労働者派遣に先立って、派遣先に受け入れようとする労働者について
  ①面接すること
  ②その労働者に係る履歴書を派遣先に送付させること
  ③若年者に限ること       等

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Posted by 起業プラス京都  at 20:44Comments(0)労働保険

2010年08月06日

労働者派遣禁止業務

労働者派遣禁止業務

  ①労働者派遣法、政令に基づく禁止業務
     港湾運送業務、建設業務、警備業務、
     その他政令で定める業務(病院等における医療関係の業務等)
  ②他の法令等により派遣が認められない一定業務
     人事労務管理関係に関する一定業務ー 派遣先において団体交渉又は
     労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の
     直接当事者として行う業務についての派遣
  ③弁護士等の業務(その他司法書士、公認会計士等の法律専門職

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Posted by 起業プラス京都  at 20:52Comments(1)労働保険

2010年08月05日

派遣期間のその他の制限

派遣期間のその他の制限

  専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う
  必要があると認められる業務(26業務)→ 受け入れ期間に制限なし

  日数限定業務:派遣先の通常の従業員の1カ月の所定労働日数の半分以下、
            かつ月10日以下の業務   → 受け入れ期間に制限なし

  育児、介護休業者の代替業務   → 受け入れ期間に制限なし

  有期プロジェクト業務:事業の開始、転換、拡大、縮小、または廃止のための業務で
  一定の期間内に完了することが予定されている業務 → 受け入れ期間は最長3年

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Posted by 起業プラス京都  at 21:23Comments(0)労働保険

2010年08月04日

バリアフリー・省エネ改修工事の優遇税制②

一定の要件(補助金等控除後の工事費用の額が30万円超など)を満たす「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工事」をした場合、所得税控除の制度があります。この制度は、工事費用が借入金でも自己資金でも構いません。



具体的な計算方法です。



「実際の工事費用」と標準的な工事費用」のいずれか少ない金額(最大200万円)×10%



省エネ改修工事のうち、太陽光発電設備設置工事を含む場合は、最大200万円が最大300万円になります。



なお、この制度の控除期間は1年間のみです。





詳しくはお問い合わせください。



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Posted by 起業プラス京都  at 14:36Comments(0)起業

2010年08月03日

バリアフリー・省エネ改修工事の優遇税制

所有する家屋に、一定の要件を満たす「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工事」を含む増改築等を、住宅ローンを利用してした場合、所得税額の控除制度があります。



具体的な計算方法です。



「バリアフリー改修工事・省エネ改修工事に充てた住宅借入金等の年末残高(200万円限度)×2%」+「それ以外の増改築等工事に充てた住宅借入金等の年末残高(合わせて1,000万円まで)×1%」



年間12万円、累計60万円が限度です。



詳しくはお問い合わせください。



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Posted by 起業プラス京都  at 09:34Comments(0)起業

2010年08月02日

商圏診断レポート

1つの物件にフォーカスを当て、周辺の商圏データ、商圏グラデーションMAP、競合店分布図など、多店舗展開企業はもちろん、これから独立されようとしている方にも活用していただけます。

また資金調達用の資料としても活用できます。



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Posted by 起業プラス京都  at 12:08Comments(0)起業