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2010年08月27日

社内融資制度 改正に注意

住宅を購入するときに、会社から無・低金利で融資を受けたり、利子の補給を受ける場合がありますが、この場合、原則、非課税で、従業員は税金はかかりませんでしたが、平成23年1月より、給与課税されることになります。



ただし、平成22年年末までに、会社からこの制度を受けている場合には、平成23年以後も、従来どおり、原則、非課税です。





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Posted by 起業プラス京都  at 13:39 │Comments(0)会社設立 京都

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