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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年02月25日

中小法人の有利な税制④

中小法人(平成21年2月1日以後終了事業年度)は、欠損金の繰戻し還付の適用を受けることができます。

ただし、欠損が生じた事業年度の確定申告書(青色)を申告期限内に提出し、同時に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出するなど、一定の要件が必要です。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 01:10Comments(0)会社設立 京都