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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年02月17日

中小法人が優遇されている税制

資本金が1億円以下の中小法人は、資本金が1億円超の大法人と比べて、税制で有利なところがあります。



税率は、所得金額が800万円以下の部分について22%(平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度は18%)と、大法人の30%に比べて有利です。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 23:22Comments(0)会社設立 京都