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2010年02月11日

解散前と解散後で税金が大違い!

会社が社長から借入をしてることはよくあります。



この会社が解散を検討している場合、社長から借入金の免除を受けることも多いと思いますが、解散前に免除を受けると「債務免除益」として課税の対象になります。



しかし、解散後に免除を受ける場合、法人税の課税方法が変わるため、課税の対象にならないという方法もあります。



詳しくは、お問い合わせ下さい。



http://k-sks.net/


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Posted by 起業プラス京都  at 18:39 │Comments(0)会社設立 京都

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