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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年02月06日

法人化のメリット⑳

個人の場合は、相続人が複数いる場合には、土地や建物等の事業用資産を後継者がすべて相続できず、複数の相続人に分散してしまう可能性があり、重要な事業用資産を売却されて事業継続が困難になる場合もあります。また、事業用資産のうち不動産は特に価値が高く、相続した場合に相続税が発生し、相続税の支払いのため事業用不動産を売却せざるを得ず、事業継続が困難になる場合もあります。

 これに対し、法人の場合は、法人が事業用不動産を所有すれば、株式を相続するだけで済みます(株式の相続や争族の問題はあります)。

また、生前に株式を後継者に移転するのは、生前に事業用資産を後継者に移転するよりは容易であるため、相続対策は行いやすくなります。



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Posted by 起業プラス京都  at 12:54Comments(0)会社設立 京都