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Posted by 京つう運営事務局  at 

2014年03月20日

自己破産した場合の未納税金は!?

個人事業主が自己破産した場合、未納税金の納付義務もなくなるのだろうか。自己破産というのは、全ての借金を支払う義務がなくなることだから、税金も払わなくてよくなると考える向きも多い。

実は、自己破産をし、裁判所から免責決定がおりれば原則として全ての債務が免除されが、一方で例外もあり、非免責債権とされるものについては、例え免責決定がおりたとしても、その支払義務が免除されることはないのだ。

税金はその非免責債権に該当する。非免責債権は破産法253条に列挙されているが、その中に租税等の請求権が挙げられている。

 自己破産をし、免責決定がおりたとしてもその支払を免れない債権もあって、税金はその典型ということになる。そのほか、非免責債権とされるものには、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、(4)罰金等の請求権、などがある。

したがって、経営者や個人事業主は未納税金について自己破産の免責決定では消滅しないことに留意し、日頃から計画的に納税資金を貯めていくことが必要となる。万が一支払えない税金がでてきそうな場合には、納税の猶予について国に相談し、分割でも支払っていくことが重要だ。









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Posted by 起業プラス京都  at 11:03Comments(0)起業