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2014年03月07日

「小規模宅地の評価減特例」が拡大

マイホームの相続に欠かせない「小規模宅地の評価減特例」が1月以後の相続から大幅拡大される。

この特例は、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合、240平方メートルまでの部分について相続税評価を80%評価減するという制度。ここでいう「同居(居住)」要件については、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応しておらず、使い勝手が悪かった。

 これまで、二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず適用はなかった。この杓子定規な取扱いに批判が集中していたが、2013年度税制改正により、内部で行き来できるか否かにかかわらず二世帯住宅であれば「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅もその敷地全体が評価減特例の対象になることとされた。注意したいのは、改正により新たに「登記要件」が登場したこと。被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件。例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合、1階部分と2階部分がそれぞれ区分登記されている場合には特例の適用はないが、共有登記されていれば完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が特例適用になる。現在区分登記されているケースで適用を狙うなら、早めに共有登記を検討する必要がある。

これら二世帯住宅の同居要件の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となる。







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Posted by 起業プラス京都  at 14:02 │Comments(0)起業

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