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2014年06月05日

選択適用できる定率法を縮小・廃止か

法人実効税率の引下げ議論とその代替財源を模索する動きが加速している。4月14日に開かれた政府税制調査会では、租税特別措置の見直しとともに、減価償却制度の見直しが検討された。

減価償却は、その使用または時間の経過に応じて徐々に費用化する仕組みだが、その方法として、(1)毎年均等額の減価償却費を計上する「定額法」と、(2)毎期首の未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する「定率法」の2つの方法がある。

現在、企業は機械や装置などの設備投資にかかった費用を計上する場合、定額法と定率法のどちらかを選択適用できるが、長い目で見れば、どちらも納める税金の総額は変わらない。ただし、定額法は毎年の税負担は一定だが、定率法は、初期段階での生産性が高い減価償却資産について適合する方法といわれ、投資後の当初の費用計上を定額法よりも大きくすることで、税の初期負担を軽くできる。

見直しに当たっては、「減価償却方法の選択制を認めている結果、その時々の損益状況に応じた節税効果の観点から選択される場合が少なくなく、こうした状況は税制本来のあり方からみて是正されるべきではないか」との意見が出された。

さらに、収益力の低い投資など非効率な投資を助長する結果となっているのではないか、との意見もあった。これらを踏まえ、資産の使用実態を考慮しない法人の任意による減価償却方法の選択可能性は縮減し、定額法に統一すべきとの案が出ている。





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Posted by 起業プラス京都  at 11:33 │Comments(0)起業

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