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2010年09月01日

本採用拒否

本採用の拒否は解雇扱いとなります。

試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、
法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。

経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方も
いらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の
解雇予告の手続きが必要です。


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Posted by 起業プラス京都  at 23:53 │Comments(0)労働保険

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