2010年09月01日
本採用拒否
本採用の拒否は解雇扱いとなります。
試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、
法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても
解雇の正当性が問われるということです。
経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方も
いらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の
解雇予告の手続きが必要です。
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ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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