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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年09月10日

扶養控除の改正の注意点

年齢16歳未満の扶養親族の所得税の扶養控除はなくなりましたが、その扶養親族が障害者である場合、障害者控除は適用されます。



なお、平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。





60分相談無料です。

http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 21:54Comments(0)起業