2010年09月10日
扶養控除の改正の注意点
年齢16歳未満の扶養親族の所得税の扶養控除はなくなりましたが、その扶養親族が障害者である場合、障害者控除は適用されます。
なお、平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。
60分相談無料です。
http://k-sks.net/
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