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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年09月14日

過年度の残業代の税務

過去の残業代を請求する訴えも多いようですが、残業代を支払った法人では、その残業代は、支払った事業年度に損金に算入されます。





初回60分相談無料です。

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Posted by 起業プラス京都  at 00:04Comments(0)起業