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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年09月03日

試用期間の延長

試用期間を延長するためには、延長せざるを得ない特別の事情があって、
更に本人の同意が原則として必要です。

また、延長する期間を定めなければ本採用したと判断されますので、
延長する際は必ずその期間を定める(同意書などを取り付ける)
ようにしてください。

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を実施しております!
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 
http://k-sks.net/contact/index.html
  


Posted by 起業プラス京都  at 21:51Comments(0)労働保険