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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年10月20日

所得税以外も還付されます

最高裁が年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税は違法と判決した問題で、納めすぎた所得税の還付が10月20日から始まります。(2005年~2009年分)

これにより、所得税だけでなく、住民税も原則還付されます。

また、国民健康保険の保険料も、還付される可能性もあります。

ただし、所得税の還付手続きをすれば、税務署から市区町村に情報が伝わるので、還付手続きをする必要はありません。





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Posted by 起業プラス京都  at 11:06Comments(0)起業