2010年10月07日
株式の売却に係る税金が増える!?
上場株式等を譲渡した場合に、平成13年10月1日における価格の80%相当額を取得費とできる規定がありますが、今年の12月31日までに譲渡した場合に限られるので、来年譲渡した場合には、利用できません。
よって、取得価額が不明な場合は、売却額の5%相当額となってしまい、税負担が増えるケースが多いと思われます。
初回相談無料です。お問い合わせ受付中です。
http://k-sks.net/
よって、取得価額が不明な場合は、売却額の5%相当額となってしまい、税負担が増えるケースが多いと思われます。
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