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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年10月07日

株式の売却に係る税金が増える!?

上場株式等を譲渡した場合に、平成13年10月1日における価格の80%相当額を取得費とできる規定がありますが、今年の12月31日までに譲渡した場合に限られるので、来年譲渡した場合には、利用できません。

よって、取得価額が不明な場合は、売却額の5%相当額となってしまい、税負担が増えるケースが多いと思われます。


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Posted by 起業プラス京都  at 15:44Comments(0)起業