2010年10月04日
欠損金の繰戻しによる法人税の還付
資本金1億円以下の普通法人については、欠損金の繰戻し還付の適用があります。
簡単には、前事業年度が黒字で法人税を納めていて、当事業年度が赤字の場合に、法人税の還付を受けることができます。
ただし、税制改正により、大法人(資本金5億円以上)による完全支配関係(100%支配関係)がある場合は、適用を受けることができなくなりました。
ご注意ください。
初回60分相談無料です。
http://k-sks.net/
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