2009年07月27日
提出忘れに注意!
先週、新しく会社を設立された2人の社長様とお会いしたのですが、会社設立日が、それぞれ、今年の2月と3月でした。
いずれの社長様も、起業の準備等で忙しく税務署への届出をされてませんでした。
その中でも、青色申告の承認の申請書は、設立から3ヶ月以内に提出する必要があるので、
いずれの会社様も、第1期は、青色申告はできません。
青色申告には、様々な特典があり、欠損金の繰越控除という特典もあります。
設立時は、設備投資も多く、第1期は欠損金が発生する可能性が高いので、翌期に繰越をできず、いずれの社長様も落胆されていました。
会社設立時は、税務手続きもお忘れなく!
60分無料相談実施中です。お気軽にお問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/contact/index.html
いずれの社長様も、起業の準備等で忙しく税務署への届出をされてませんでした。
その中でも、青色申告の承認の申請書は、設立から3ヶ月以内に提出する必要があるので、
いずれの会社様も、第1期は、青色申告はできません。
青色申告には、様々な特典があり、欠損金の繰越控除という特典もあります。
設立時は、設備投資も多く、第1期は欠損金が発生する可能性が高いので、翌期に繰越をできず、いずれの社長様も落胆されていました。
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