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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年07月22日

法人成りのメリット③

●消費税が免税

個人事業者で消費税の課税事業者が、資本金が1,000万円未満の法人成りをした場合、

原則として、法人の最初の2事業年度は、消費税の免税事業者となります。

詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

http://k-sks.net/contact/index.html

60分無料相談も実施中です。

  


Posted by 起業プラス京都  at 01:37Comments(0)会社設立 京都