2009年07月22日
法人成りのメリット③
●消費税が免税
個人事業者で消費税の課税事業者が、資本金が1,000万円未満の法人成りをした場合、
原則として、法人の最初の2事業年度は、消費税の免税事業者となります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/contact/index.html
60分無料相談も実施中です。
個人事業者で消費税の課税事業者が、資本金が1,000万円未満の法人成りをした場合、
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