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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年07月01日

開業時の税務手続②

個人事業を開業した場合で、青色申告の承認を受けようとするときは、開業日から2ヶ月以内等に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

青色申告の承認を受けた場合には、特別控除など、様々な特典があるので有利です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

http://k-sks.net/contact/index.html  


Posted by 起業プラス京都  at 00:20Comments(0)起業