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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年04月15日

被災された取引先への寄附

法人が、被災した取引先に対し支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず、損金に算入されます。

詳しくはお問い合わせ下さい。


60分相談無料です。
http://k-sks.net/

  


Posted by 起業プラス京都  at 16:35Comments(0)起業