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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年04月01日

印紙を多く貼りすぎた場合!

間違って印紙を多く貼りすぎた場合、税務署に、「印紙税過誤納確認申請書」を提出すると、還付を受けることができます。

還付期間は、過誤納となった書類の作成日から5年間です。



詳しくはお問い合わせ下さい。





60分相談無料です!

http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 16:23Comments(0)起業