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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年01月19日

消費税の改正

平成23年度の消費税の改正では、消費税の計算において、課税期間における課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入等における消費税額を全額控除できますが、この制度の適用が、課税売上高が5億円以下の事業者に限定されます。



平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される見込みです。



60分相談無料です。
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Posted by 起業プラス京都  at 17:17Comments(0)起業