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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年01月12日

従業員の損害賠償金

従業員が、業務中に事故を起こし、損害賠償金を支払うことになることもあると思います。



このとき、損害賠償金を会社が負担した場合、事故が業務に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、給与以外の経費になります。



業務に関連するものでない場合や、故意又は重過失に基づくものである場合には、従業員に対する債権となり、原則として経費になりません。



詳しくはお問い合わせ下さい。





60分相談無料です。

http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 14:48Comments(0)起業